サッポロが納めた「極ZERO」酒税115億円――どうして返還してもらえないのか?

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2015年05月13日 10:21  弁護士ドットコム

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サッポロビールのヒット商品「極ZERO(ゴクゼロ)」をめぐる騒動は、まだ続きそうだ。サッポロビールは独自の検証にもとづいて「極ZEROは第3のビールだ」と主張して、酒税約115億円の返還を求めていたが、国税当局は4月下旬、サッポロに対して「返還しない」という内容の通知をおこなったのだ。


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極ZEROは2013年に「第3のビール」として発売されて、大ヒットした商品。ところが、国税当局から「第3のビールにあたらない可能性がある」という指摘を受け、サッポロは昨年5月製造分でいったん販売を中止。昨年7月から税率の高い「発泡酒」として再発売した。



サッポロは、第3のビールとして販売した分について、追加の酒税115億円と延滞税1億円を自主的に納めた。その後、社内の独自調査にもとづいて「極ZEROが第3のビールである」と判断し、今年1月に、酒税の返還を求めていた。



今後の対応について、サッポロは、外部専門家を交えながら社内で検討しているということだ。今回、どうして酒税の返還請求が認められなかったのだろうか。税にくわしい大和弘幸弁護士に聞いた。



●「外部からはっきりとわからない」


「報道によれば、国税当局は、酒税を返還しない理由について、『個別の案件はコメントできない』としています。



また、サッポロ側も昨年6月の段階で、『原料となる発泡酒の製造方法で国税当局から照会を受けている。それ以上は製品開発上の営業秘密のため説明できない』としています。



そのため、具体的に何が問題なのかは、外部からはっきりとわかりません」



大和弁護士はこのように断ったうえで、次のように説明する。



「おそらく、サッポロの返還請求が認められなかったのは、国税当局が『<極ZERO>の原材料や製造方法等が、いわゆる<第3のビール>としての酒税法上の要件を満たさない』と判断したからだと考えられます」



●「製造方法」が争点になっている?


どうして、そのようなことがいえるのだろうか。



「サッポロは、昨年5月製造分をもって、『リキュール(発泡性)(1)』と缶に記載されていた旧『極ZERO』の販売を終了し、昨年7月からは『発泡酒』と記載されている新『極ZERO』を販売しました。



この『リキュール(発泡性)(1)』というのが、いわゆる『第3のビール』の一種で、『発泡酒』より税率が低くなっています。



少しむずかしいのですが、酒税法では、いわゆる第3のビールについて、『政令で定める発泡酒に政令で定めるスピリッツを加えたもので、エキス分が2度以上のもの』を要件としています。



したがって、先に言及したサッポロの説明内容から、この『政令で定める発泡酒』の『製造方法』が争点になっていると推測できるのです」



サッポロは今後どのような対応をとりうるのだろうか。



「サッポロは不服がある場合、国税当局に対して異議申し立てをすることができます。異議申し立てが退けられて、なお不服がある場合は、裁判所に訴訟を提起することになります」



大和弁護士はこのように述べていた。



【取材協力弁護士】


大和 弘幸(やまと・ひろゆき)弁護士


やまと法律会計事務所 所長


事務所名:やまと法律会計事務所


事務所URL:http://yamato-law-accounting.com



(税理士ドットコムトピックス)


このニュースに関するつぶやき

  • 何だこのしょうもない記事は どうして?も何も課税当局と納税者の見解が一致してないというだけの話じゃないか 税の世界ではよくある話で不思議でも何でもない 裁判で第3と決着したのに返還されなかったら どうして?も分かるが
    • イイネ!5
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