生活保護と「働く能力」の関係は? 糖尿病と腰痛の「高齢男性」2審も勝訴

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2015年07月30日 19:41  弁護士ドットコム

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糖尿病や腰痛を抱える静岡市内の高齢男性(70)が「体調不良で働ける状況にないのに、働く意思がないとして、生活保護を停止されたのはおかしい」として、静岡市を相手取って停止処分の取り消しを求めていた裁判で、東京高裁(青野洋士裁判長)は7月30日、処分取り消しを命じた1審判決を維持し、静岡市の控訴を棄却する判決を下した。


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●男性は「働く能力」を活用していたか?


生活保護法では、生活保護を申請する人が生活維持のために「資産や能力を活用していること」が、保護を受けるための条件となっている。今回の裁判では、男性が「能力」を活用していたかどうか、男性が働いてお金を稼げる能力(稼働能力)があったのかどうかが、争点となっていた。



静岡市葵福祉事務所は、男性が就労指示に従わず、真面目に就職活動をしなかったなどとして、男性が稼働能力を活用していないと認定。2009年4月29日に生活保護を停止した。



一方、男性側は、その当時64歳で、3社の面接を受けたが雇ってもらえなかったことや、医師から「病気のために就労できない」と診断されていたこと、ハローワークでも「身体を治してから来て」と言われたことなどを主張。稼働能力を活用していたから、生活保護を受ける権利があったと訴えていた。



1審の静岡地裁や2審の東京高裁は、男性の主張を受け入れ、「積極的な求職活動が認められる」として、静岡市の福祉事務所の生活保護停止処分を取り消すよう命じた。



●3年前から流れが変わってきた


この裁判は、2010年4月1日に提訴されたということもあり、支援者らの間では「静岡エイプリルフール訴訟」と呼ばれていた。



この訴訟を支援してきた静岡大学の笹沼弘志教授によると「稼働能力」を理由にした生活保護の却下・停止をめぐる裁判は、同時期にいくつか起きているが、2012年に控訴審判決が出た通称「新宿七夕訴訟」から流れが変わってきたという。



笹沼教授は「稼働能力は客観的に図るのが難しいため、以前は福祉事務所のさじ加減で、保護を打ち切る口実として利用されていた。しかし、一連の裁判によって、『稼働能力』を理由にして生活保護を停止するためには、『稼働能力が活用されていないこと』を福祉事務所の側が証明しないといけない、という流れになったと思う」と指摘していた。



弁護団長の望月正人弁護士は「まだ静岡市側が最高裁に上告する可能性も残っているので、判決が確定するまで安心できない。ただ、保護停止が違法だという1審判決が維持され、勝訴できたことはよかった」と話していた。原告の男性は「判決確定後に大喜びしたいと思います」と話していた。



一方、静岡市の田辺信宏市長は「本市の主張が一部認められなかったことは非常に残念です。今後の対応につきましては、判決の内容を十分検討したうえで決定したいと考えております」というコメントを発表した。


(弁護士ドットコムニュース)


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  • ブラック企業だろうがなんだろうが生活保護者向けの仕事の斡旋を役所がやれば?生活保護費なんてやる気になりゃすぐ削れんだろうが
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