「鮮度が落ちる」と雇い止めされた「カフェ女性店員」 不当と提訴するも認められず

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2015年07月31日 20:01  弁護士ドットコム

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全国展開する喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」の千葉県の店舗で4年11カ月の間、アルバイトとして働いてきた30代の女性が「雇い止め」を受けたのは不当だとして、店舗の運営会社に雇い止めの撤回と慰謝料を求めていた裁判で、東京地裁は7月31日、請求を棄却する判決を下した。


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判決後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで開かれた記者会見で、女性は「若くないからもういらない、という発言はひどいと(裁判所が)言ってくれると思っていた。今回の判決で、アルバイトは何の権利もなくて、人間としても保護する意味がないんだということを突きつけられた」と涙ながらに語った。



●「正社員との同一性」を否定


女性は、2008年7月から2013年6月まで、千葉市の店舗でアルバイトとして勤務していた。アルバイトの契約更新に制限はなく、3カ月ごとの更新を19回繰り返していたが、2012年3月、同社から突然、契約更新の回数を上限15回として、通算4年の勤務で契約を満了するという通達を受けた。



通達に納得できなかった女性は労働組合・首都圏青年ユニオンに加入し、「なぜ辞めなければならないのか」「ここで働き続けたい」と同社に主張し続けたが、納得できる理由が示されないまま、2013年6月に雇い止めになった。



弁護団は、女性が「時間帯責任者」として正社員の店長と同様の業務を行う中核的な役割を担ってきたことなどをあげ、「正社員の解雇と同一視すべきだ」と主張してきた。しかし、東京地裁の吉田光寿裁判官は、女性が店長の指揮命令下で「時間帯責任者」としての職責を長期間果たしてきた事実を認めたものの、正社員との同一性までは認めなかった。



●人事部長の「人格を傷つける意図」を認めず


また女性は、雇い止めとなる前の2013年1月、同社と組合の交渉の場で、人事部長に「従業員は定期的に入れ替わって若返ったほうがいい」「うちの会社ではこれを『鮮度』と呼んでいる」などと言われ、人格を傷つけられたとして、200万円の慰謝料を請求していた。



しかし東京地裁は、人事部長が「鮮度」に関する発言をしたことは認定しつつ、「原告の人格を傷つける意図があったことを認めるに足りる証拠がない」として、不法行為責任を否定し、慰謝料請求を認めなかった。



代理人の笹山尚人弁護士は「極めて不当な、多数の誤りを含む判決だ」と厳しく批判し、「控訴して、戦っていきたい」と話した。



女性は「裁判所は、正しいことを企業に対して言ってくれると思っていたが、そうではないと分かって、すごく落胆している。『鮮度が落ちた』という言葉には、納得いかない。言ったことは認めているのに、それが悪いと認めないのはおかしいと思っているので、できるだけのことをやりたい」と語った。


(弁護士ドットコムニュース)


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  • 契約の更新は両者の同意があって初めて成立するものだが、若くない女性に鮮度が落ちると発言するのは人格の否定以外の何物でもないと思うのだがな
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