家事や育児をしないで「風俗通いをする夫」と離婚できますか?

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2015年08月05日 14:21  弁護士ドットコム

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36歳、2歳の息子がいる妊婦です。夫が風俗通いをしていました。夫は平日、深夜まで働き、休日は死んだように寝ています。私は家事、子育てに追われ・・・。気が付けば、半年ほどセックスがありません。この前、共有しているPCの検索履歴から風俗店のサイトを覗いていたことが発覚。問い詰めると、夫は「風俗は浮気ではないからいいじゃん」と開き直り、複数回行っていることを認めたんです。それを聞いて「家族に使う時間はないのに、風俗にいく時間はあったんだ」と一気に、夫への愛情が薄れました。夫の風俗通いを理由にして、離婚できるのでしょうか?


【関連記事:夫が前妻の子に支払っている養育費を減額したいです】

(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)


A. 風俗通いは、不貞行為として離婚の原因となります。

結論から言いますと、風俗通いは、不貞行為として離婚の原因となります。


妻がセックスを拒否していたのだとしても、風俗に行ったこと自体が、不貞にあたるのです。


また、「夫があくまで遊び、風俗は風俗」と言い逃れをしても、不貞の有無は客観的な事実をもとに判断されます。


いわゆる「本番行為」のない風俗であっても、不貞にあたるとされています。


また慰謝料も請求できるかもしれません。


長い期間セックスを拒否し、夫が風俗に行く前から「婚姻関係は破綻していた」というのであれば話は別ですが、同居していて、セックスレス以外に不仲を証明できるような事情がないとすれば、夫側は苦しい立場になるでしょう。




【取材協力弁護士】
長瀬 佑志(ながせ・ゆうし)弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所代表(茨城県弁護士会)
「ノンストップ!」「ZIP」、女性セブン、週刊ポスト等メディアに出演。夫婦カウンセラーの資格を取得し、精神的サポートも心掛けている。
事務所名:長瀬総合法律事務所
事務所URL:http://nagasesogo.com/profile/


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