「見知らぬ男に触れられるくらいなら・・・」 溺れる娘の救助を妨害した父親の罪は?

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2015年08月24日 12:11  弁護士ドットコム

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「見知らぬ男に触られるくらいなら、娘を死なせてあげてくれ」。アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで、海で溺れた女性の父親が「娘の名誉を守るため」に救助活動を妨害したとして、逮捕された。UAEのニュースサイト「エミレーツ 24|7」が8月上旬、ドバイ警察の捜索・救助部門のアーメド氏の「忘れられない事件」として紹介した。


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記事によると、数年前、ドバイのビーチに家族と遊びに来ていた女性(20)が突然、海で溺れる事故が起きた。救助隊員の男性が助けに向かおうとしたところ、女性の父親が「見知らぬ男に触れられるくらいなら、娘を死なせてあげてくれ」と立ちはだかった。



不幸なことに、女性はそのまま溺れて亡くなった。その後、父親は救助活動を妨害したとして、逮捕・起訴されたという。日本ではあまり考えにくい事件かもしれないが、もし同じようなことが起きた場合、父親はどのような罪に問われるのだろうか。松原祥文弁護士に聞いた。



●子どもが未成年だったら「殺人罪」が成立する可能性も


「救助隊員が父親から妨害されて、溺れている子どもを助けることができないというケースは、日本では通常、考えられません。あまり現実的な事件ではありませんね」



松原弁護士はこう切り出した。仮に、父親の妨害によって、救助隊員が助けられず、子どもが溺死したらどうなるのだろうか。



「父親には『殺人罪』の成否が問題となります(刑法199条)。



子どもが未成年者であれば、父親には、親権者として子どもを助ける法的義務があります(民法820条)。さまざまな事情を考慮に入れて、父親の妨害が殺人行為と評価できれば、殺人罪にあたるでしょう。



一方、子どもが成人の場合、父親には子どもを助ける法的義務はありません。特に、子どもを助ける義務を生じさせる事情がなければ、殺人罪にあたらないと思います」



ほかの罪には問われないのだろうか。



「父親には『保護責任者遺棄罪』(刑法218条)の成否も問題になります。



しかし、保護責任者遺棄罪の行為対象が、『老年者、幼年者、身体障害者または病人』とされているので、溺れている人はいずれにもあたりません。したがって、保護責任者遺棄罪が成立しません。



なお、救助隊員が公務員であれば、公務執行妨害罪(刑法95条)にあたるでしょう」



今回のケースでは、父親が娘の名誉を「思いやって」のことのようだが、そのような事情で刑が軽くなることはあるのだろうか。



「『娘さんの身体を見知らぬ男に触られたくない』と考えた事情に酌むべきものがあれば、執行猶予がついたり、刑が軽くなる『情状酌量』の余地はあると思います。しかし、現実的には難しいのではないでしょうか」


松原弁護士はこのように述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
松原 祥文(まつばら・よしふみ)弁護士
交通事故、離婚・相続、借金、近所付き合い・つきまとい等身近な人との関係などでお困りの方、解決策が見つかるかも知れません。お気軽にご相談ください。資力の乏しい方には公的な法律援助制度もありますので、何でもご気軽にご相談下さい。四ツ谷地区で15年以上弁護士をしております。
事務所名:四谷インパル法律事務所
事務所URL:http://www.yotsuyaimpul-law.com


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  • 何してまんねん�դ�դ� お前のせいで 幼い命が亡くなったんやぞexclamation
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