外回りの営業ノルマ達成! あとは定時まで「映画鑑賞」でサボっても問題ない?

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2015年09月27日 11:01  弁護士ドットコム

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「仕事中にがっつり2時間、映画を見てしまったんです」。かつて不動産会社で営業職に就いていたメグミさん(27)は、こう切り出した。


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さかのぼること5年前のある秋の日、当時社会人1年目だったメグミさんは、投資用マンションを販売する営業職として外回りをしていた。営業手法は、いわゆる「飛び込み営業」。オフィスに突撃し、名刺交換をした相手に、後日電話でアポイントを取るというやり方だ。



「毎朝、上司から『今日は●枚名刺をもらってこい』とノルマを課されていたのですが、その日はたしか30枚程度だったと思います。ふだんは朝から18時ごろまでかけずり回ってようやくノルマを達成するんですが、その日はたまたま15時くらいで達成して・・・」。



早く会社に帰っても別の仕事を押し付けられる、そう思ったメグミさんが向かった先は、映画館だった。「夕方まで時間をつぶそうと、以前から気になっていた映画を見ました。鑑賞中は携帯の電源をOFFにしていたので、『もし上司から電話がかかってきてたらどうしよう』とドキドキでした」。映画観賞後、18時すぎに会社に戻った。上司にはバレなかったという。



メグミさんが当時働いていた会社では「定時は9時から18時まで」と就業時間がきっちり決まっていた。その日のノルマを達成し、他にやる仕事がなかったからとはいえ、就業時間中に映画を見てサボることは、法的に問題ないのだろうか。中村新弁護士に聞いた。



●ノルマを達成しても、残り時間が自由というわけではない


「雇用契約は、労働者が使用者(会社など)に労務を提供し、使用者がその対価として給与を支払うという契約です。



雇用契約上の労使双方の権利義務の内容は、雇用契約書や就業規則で定められますが、今回のケースでは『定時は9時から18時まで』と決まっていたので、おそらく就業規則でも、勤務時間が9時から18時までと定められていたものと思われます。



そうすると、労働者は、休憩時間を除いて9時から18時までの間は、働く義務を負うこととなります。



これはノルマを課される営業職の場合も同様です。完全出来高制の業務委託契約であれば別ですが、勤務時間が9時から18時までと定められた雇用契約の場合、いかに早くノルマを達成しても、残りの時間を自由に使ってよいということにはなりません」



●繰り返していると重い処分になる可能性も


では、映画を見る行為は、問題になりうるということだろうか。



「メグミさんは定時をきちんと定められている上、外回りの間も、随時携帯電話で上司の指示を受ける形で稼働していたのですから、メグミさんと会社の契約を『業務委託契約』だと考える余地はまずないでしょう。



また、映画を見ていた時間が15時から2時間ということですから、これを休憩時間の消費と見ることも一般的には困難です。ですから、メグミさんの行為は、会社の就業規則に違反する可能性が高いと言わざるをえません」



処分を受ける可能性もあるのか。



「会社の就業規則に、懲戒処分の種類と事由が定められていて、行為が懲戒事由に該当する場合、懲戒処分を受ける可能性があることは否定できません。



ただ、1回限りの行為であれば、真摯に謝罪すれば、懲戒処分までには至らない可能性もあるでしょう。仮に懲戒処分となっても、譴責もしくは訓戒といった軽微な処分だと思われます。



ただし、このような行為が複数回に及んだ場合には、出勤停止などのより重い懲戒処分が下されるかもしれないので、注意が必要です」



中村弁護士はこのように話していた。ちょっとしたサボりは誰にでもありそうだが、ほどほどにしておいた方ほうがよさそうだ。



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
中村 新(なかむら・あらた)弁護士
2003年、弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、東京労働局あっせん委員。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。交通事故・企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている
事務所名:中村新法律事務所
事務所URL:http://nakamura-law.net/


このニュースに関するつぶやき

  • ノルマ達成でサボる時間を捻出できるような人材を処断できる会社ばかりでもないよな…。
    • イイネ!1
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