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ラーメン屋で「ライスだけ」を頼むのはダメなのか――。インターネット掲示板に、このようなタイトルのスレッドが立てられて、話題を呼んだ。
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投稿者は、近所にあるラーメン屋の卓上トッピング「辛子高菜」がお気に入り。それだけを「白ご飯」にかけて食べたいときがあるという。この店のライスの値段は一杯130円。これまで5回ほど「ライスだけ」の注文をしたことがあるが、とうとう先日、店から「ご飯だけの注文はやめて」と断られた。
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投稿者が理由を聞いたところ、「うちはラーメン屋だから、まあ常識的な範囲で頼みますよ」という回答だったそうだ。しかし、投稿者は「そんなにメインディシュ(ラーメン)も頼んでほしいのなら、メインディシュを頼んだ客だけオプションでライスの注文をすることができるシステムにすべきと思うけど」と不満を持っている。
常識的にいえば、ラーメン屋で「ライスだけ」という注文は少しおかしい気もするが、はたして法的にはどうなのだろうか。また、ラーメン屋の対応についてはどう見るべきか。中島宏樹弁護士に聞いた。
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「契約は、双方の意思が合致した時点で成立し、法的拘束力が発生します。
ラーメン屋のような飲食店の場合、客がメニューを見て注文し、店が注文を受けた時点で契約が成立します。その際に、店は注文の品を提供する義務を、客は代金を支払う義務を、それぞれ負うこととなります」
中島弁護士はこう切り出した。投稿者のケースでは、どうなるのだろうか。
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「今回のケースでは、客がライスを注文したものの、店が『ご飯だけはやめて』と、注文を拒否しています。したがって、双方の意思の合致はなく、契約は成立しないことになります」
そうなると、店側は「ライスだけ」の注文を断ることができるようだが、店の対応としてこれでいいのだろうか。
「客に不快な思いをさせないための工夫は、あってもよいかもしれません。
たとえば、投稿者がいうように、ライスはラーメンを注文した場合のオプションとするといったメニューに変えるなどしてもよいでしょう。
一方、客も、店を困惑させないよう、ラーメン屋という場をわきまえた振る舞いを心がけていただければと思います」
中島弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
中島 宏樹(なかじま・ひろき)弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所、法テラス広島法律事務所を経て弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所に至る。京都弁護士会所属
京都弁護士会:刑事委員会(裁判員部会)、民暴・非弁取締委員会、法教育委員会、消費者問題委員会
日本弁護士連合会:貧困問題対策本部
NPO法人京都町並み保存協議会:代表理事
事務所名:弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所
事務所URL:http://www.keihan-towa.com/
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