渋谷区「同性パートナー証明書」申請開始ーー最初の二人「お守りのように携帯したい」

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2015年10月28日 12:01  弁護士ドットコム

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渋谷区が「結婚と変わらない共同生活」をする同性カップルに発行する「パートナーシップ証明書」の申請受け付けが10月28日に始まった。2013年に結婚式を挙げ、同性カップルとして暮らしている東小雪さん(30)と増原裕子さん(37)の2人が、朝一番で渋谷区役所を訪れ、第1号の申請を行った。


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東さんと増原さんの2人は手をつないで入庁。数分で申請を終え、庁舎から出てきたところで、多数のメディアに取り囲まれた。申請内容の確認などがあるため、実際に証明書が発行されるのは11月5日からとなる。2人は「受付番号1」と書かれた引換証を手に、晴れ晴れとした笑顔で、取材に応じた。



●法律上はまだ「ルームシェアしているお友達」扱い


申請はスムーズに受理されたといい、東さんは「受け入れられている。歓迎されているんだなあと思ってうれしくなりました。発行が楽しみです」とほほえんだ。



増原さんは「発行されたらお守りのように持ち歩いて、できるだけ積極的に、いろいろなところで使っていきたい」と話した。



電通の調査によると、LGBTは人口の7.6%いると言われ、いわば「どこにでも居る存在」だが、東さんや増原さんたちのように、それを公言しているカップルはまだ限られている。2人は「LGBTの存在を知るきっかけになれば」と、証明書に期待を込めていた。



証明書の申請には、2人がパートナーとして共同生活をしていることなどを証明する公正証書が必要で、東さんと増原さんの場合、公正証書を用意するために1万8250円かかったという。パートナーシップ証明書は、住民票のような紙で、1通300円で発行を受けられる。



東さんは「渋谷区でパートナーシップ証明書がもらえるのは、とてもうれしいことですが、証明書には法的な拘束力がありません。私たちは法律上はまだ、ルームシェアをしているお友達と変わらない扱いで、まだいろいろと不便なことがあります。私は日本で裕子さんと『結婚』したいと思っています」と話し、日本社会のさらなる変化に期待していた。



(弁護士ドットコムニュース)


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