(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに弁護士ドットコムライフ編集部が作成しました)
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父親が亡くなった後、家族が知らない1000万円の借金が発覚。死んだ父親の借金を、残された家族は返さなければいけないのでしょうか? また、よく「相続放棄」という言葉を聞きますが、借金も放棄することができるのか、小澤和彦弁護士に聞きました。
Q. 相談「1000万円の借金は家族が返さなければいけない?」
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自営業を営んでいた父が3カ月ほど前に他界したのですが、最近になって父に借金が1000万ほどあることが分かりました。
父は生前自営業を営んでおり、必要な資材や道具などを購入するために借金を重ねていたようです。
相続放棄すればいいと知人からアドバイスを受けましたが、1人が放棄しても、別の相続人に引き継がれる等の話も聞き、どうすれば良いか困惑しています。
ちなみに、家族構成は、父、母、私(長男)、弟、妹です。
A. 小澤和彦弁護士の回答「相続放棄は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に」
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民法上、相続を放棄することができる期間というのは、「自分について相続があったことを知った日」、本件でいうと、父が他界したことを知った日から3ヶ月です。逆に言えば、その期間に相続放棄をしなければ、相続したとみなされます。
相続放棄をするためには、裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出して、相続放棄の意思表示をしなければなりません。
民法には、相続を受ける人の優先順位が定められています。今回のケースでいうと、第1順位で相続を相続を受けるのは、母、相談者、弟、妹です。
たとえば、相談者が相続を放棄すると、相続をするのは母、弟、妹です。第1順位の相続人が全員相続を放棄をすると、第2順位の相続人が相続することになります。相談者からみると、父方の祖父母がこれにあたります。
第2順位の相続人は、第1順位の相続人が相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。できれば、自分が相続放棄をするときには、他の相続人や次順位の相続人に告知しておいた方がよいでしょう。
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そもそも、相続債務(父の借金)があったとしても、ほかにも相続財産があって、相続債務を支払っても余剰がでるようなら、相続した方が経済的にはプラスになります。落ち着いてプラスマイナスを調査した方がよいでしょう。
なお、相続放棄期間は、相続が発生した事実を知ったとき(父の死)から3ヶ月間ですが、その期間を過ぎても例外的に相続放棄が認められる場合があります。
たとえば、思いもよらない相続債務が発覚し、その時点で、相続財産に手をつけていないようなケースです。
亡くなった家族に借金が見つかったといって、慌てずに専門家に相談してみましょう。
【取材協力弁護士】
小澤 和彦(おざわ・かずひこ)弁護士
第二東京弁護士会多摩支部 両性の平等委員会委員、東京都西東京市男女平等参画推進委員会委員。
事務所名:弁護士法人東京多摩法律事務所
事務所URL:http://www.tokyotama-lawfirm.com
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