仕事と介護、両立できる? 11月11日は「介護の日」

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2015年11月11日 12:51  ノーツマルシェ

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仕事と介護、両立できる? 11月11日は「介護の日」

11月11日が何の日か、ご存知でしょうか? 11月11日は「電池の日」「麺の日」「サッカーの日」など、記念日の多い日ですが、厚生労働省では、国民が介護について理解と認識を深め、介護に関する啓発を重点的に実施する日として、11月11日を「介護の日」と定めています。
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本コラムでは「介護の日」にちなんで、働く女性の“仕事と介護の両立”について取り上げます。


 


■ 介護を理由に仕事を辞める人の“8割”が女性


「仕事と育児の両立」は、待機児童の問題などが残っているものの、「育児休業制度」や「短時間勤務制度」の利用が一般的になっており、スーパーウーマンではない普通のママも復職できる環境が整いつつあります。


しかし、「仕事と介護の両立」となると、話がずいぶんと違ってくるようです。数字で比較すると、女性の育休取得率が86.6%(※1)なのに対し、女性の介護休業取得率はたったの2.9%(※2)。また、介護を理由に離職した人の8割が“女性”という調査結果(※3)もあり、働く女性が会社の介護休業制度を利用することなく、離職する現状が浮かび上がってきます。


 


■ 勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」、ご存知ですか?


企業に勤めている方は、一定の要件を満たせば「介護休業制度」や「介護休暇制度」などを利用することが可能です。しかし、平成26年度の調査(※4)では、約9割の従業員が現在の勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」について制度があるかどうか知らない、内容を理解していないと回答しており、介護に関する会社の両立支援制度がほとんど認知されていないことが分かります。


 


■ ダブルケアにも備え、情報収集を!


育児と介護は、どちらか片方でも大変ですが、女性の晩婚・晩産化によって、子育て期と親の介護の時期が重なってしまう「ダブルケア」状態の人が増えているといわれています。育休を経てやっと復職できたかと思ったら、今度は介護――。そんなときパニックにならないで済むように、いまの会社に仕事と介護を両立するためのどのような制度があるのか、就業規則等で確認してみてはいかがでしょうか? 具体的な情報を得ておくことで、将来への不安を少しでも解消しておきたいですね。


[執筆:椎葉 怜子(働き方コンサルタント/キャリアカウンセラー), 2015年11月11日]


 


【参考】
※1. 厚生労働省「平成 26 年度雇用均等基本調査」
※2.3. 総務省「平成24年就業構造基本調査」
※4.  株式会社wiwiw「仕事と介護の両立支援事業 社内アンケート(事前)」(平成26年度 厚生労働省委託事業)
※写真:kou / PIXTA、本文とは関係ありません


このニュースに関するつぶやき

  • 介護は専門職だと国もわからない限りこれからの超高齢者社会は無理だろ(^^;; 働く人が少ない,低賃金(^^;;これだもすぐ辞める人が続出するに決まってるじゃん(^^;;
    • イイネ!1
    • コメント 4件

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