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ギョウザを先に出すように注文したのに、ラーメンが先に出てきたーー。そんな理由で、ラーメン店に3時間も居座ったとして、兵庫県明石市の32歳の男性が逮捕された。
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報道によれば、ほろ酔いの男性は午前4時ごろ、明石市内のラーメン店に入り、ギョウザとラーメンを注文した。依頼した順番と異なり、ラーメンが先に提供されたため、男性は激怒。店長と口論になったあげく、店を出るように言われた後も、3時間にわたって店に居座り続けたそうだ。
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店長の通報をうけた明石署員が、男性を説得するも、退店に応じなかったため、不退去容疑で現行犯逮捕された。
この「不退去罪」はニュースで目にするのは珍しいが、どのような罪なのか。また、自宅訪問のセールスマンがなかなか帰らない場合でも、「不退去罪」に問うことはできるのだろうか。岩元雄哉弁護士に聞いた。
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「『不退去罪』は刑法130条に規定されており、要求を受けたにもかかわらず住居や建造物等から退去しなかった場合に成立する罪です。
似たような罪として『住居侵入罪』があります。住居侵入罪も同様に、刑法130条に規定されています。法定刑はいずれも『3年以下の懲役または10万円以下の罰金』となっています。
『住居侵入罪』が住居等に立ち入る行為の違法性を問題にする罪である一方で、『不退去罪』は要求に応じず退去しないという『不作為』の違法性を問題にする罪である点で異なります」
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では、セールスマンが自宅を訪問する行為は、どちらかの罪にあたるのだろうか。
「セールスマンの訪問をうけ、当初は玄関内に招き入れて話を聞いていたが、興味を持てなかったので退去を求めたところ、居座って帰らないという例を考えてみます。
この例では、セールスマンが玄関内に入った時点では、家人はセールスマンが家に入ることを認めていますから、『住居侵入罪』は成立しません。
しかし、話を聞いたあと退去を求めたにもかかわらず、退去するために合理的な時間が過ぎても退去しないときには、セールスマンには『不退去罪』が成立しうることになります。
このような場合、退去を要求したかどうかが不明確になるのを防ぐため、セールスマンに対しては曖昧な態度を取らず、明確に退去を求めるよう注意するとよいでしょう」
岩元弁護士はこのように指摘した。
(弁護士ドットコムニュース)
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