実家依存症の妻「食事も作らず、子どもを連れて入り浸り」離婚理由になるリスクも

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2015年12月09日 09:51  弁護士ドットコム

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(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに弁護士ドットコムライフ編集部が作成しました)


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夫婦生活でネックになりがちなのは、義両親との関係ですが、時には実の両親との関係が、夫婦関係悪化の引き金になることがあります。特に妻が実家の両親と仲が良すぎて、べったりになる「実家依存症」の場合、注意が必要かもしれません。


ネットの掲示板「Yahoo!知恵袋」には、こんな事例が紹介されていました。その事例は、結婚して1年、子どもが1人いて、妻が専業主婦。妻は母親と仲が良く、結婚直後から、週に2、3回は泊まりがけで実家に帰っていたそうです。さらに、出産の際は、産前・産後で4カ月実家に帰っていました。さらにその後も、子どもを連れて、何かと実家に帰っています。


夫は「最近は妻の背後に妻親の顔が浮かんで見るのも嫌気がさしてきます。離婚も頭をよぎります」「実家依存で夫の食事もないがしろでは給料を全て預けるのもバカバカしくなります」と思いつめていました。


弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、こんな質問が寄せられました。


「相手の実家依存症で困っている方は多数いると思いますが、なかなか世間に知られていないようです。家裁では『価値観の違い』で片付けるところもあるようです。『結婚』というシステムをも否定する行為を何とかする方法は無いのでしょうか?」


「実家依存症」は最近注目されているキーワードですが、妻の実家依存があまりにひどい場合、どう解決すればいいのでしょうか。また、もし離婚しようと思ったら、実家依存が離婚の理由になるのでしょうか。坂野真一弁護士に聞きました。



A. 夫婦には同居、協力扶助義務があります


夫婦にはお互いに同居、協力扶助義務があります(民法752条)。ですから、夫婦間、場合によっては、妻の両親を交えて、話し合いで解決すべき問題だと言えるでしょう。双方育ってきた環境が異なるわけですから、双方が普通と考える常識も価値観も当然違うことがあります。結婚とは、そのような双方の違いを、双方が歩み寄りながら溝を埋めて、その上で夫婦共通の価値観を育んでいく作業を含んでいるものだと考えるべきです。


もしそれでも解決しそうにない場合、離婚が視野に入ってきます。話し合いによる協議離婚の場合であれば、実家依存が理由であっても協議は可能ですし、調停の場でも双方の話し合いがつけば離婚できます。


ですが、話し合いで解決できない場合は、裁判離婚の手続きを取らざるを得なくなります。この場合、裁判上の離婚原因が認められないと離婚を認める判決にはなりません。(民法770条1項1号〜5号)。


妻の実家依存は、同項1号〜4号事由に該当しませんので、結局同項第5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(以下「5号事由」といいます。)があるかが問題となります。


「5号事由」は、婚姻関係が破綻して婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みが無い状況にあることを意味します。


婚姻関係が破綻しているかどうかの判断は、裁判官の裁量に任されますが、婚姻中の行為や態度、子どもの有無や状態、婚姻継続の意思の有無、双方の年齢、健康状態、資産状況、性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮することになります。


婚姻継続の意思も疑われるほどあまりにも妻が実家に依存して、円満な夫婦関係の実現努力の態度が全く見られず、その結果、夫婦関係が悪化し婚姻関係が破綻した場合は、5号事由に該当する(裁判上の離婚原因となる)と言えるでしょう。




【取材協力弁護士】
坂野 真一(さかの・しんいち)弁護士
ウィン綜合法律事務所 代表弁護士。京都大学法学部卒。関西学院大学、同大学院法学研究科非常勤講師。著書(共著)「判例法理・経営判断原則(中央経済社)」。近時は火災保険金未払事件にも注力。
事務所名:ウィン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.win-law.jp/


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