1分でおさらい、改正航空法 ドローンはどこで飛ばせるの?

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2015年12月14日 20:00  FUTURUS

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FUTURUS(フトゥールス)

2015年12月10日、改正航空法がついに施行された。

もちろんこれは、小型無人飛行機すなわちドローンを意識したものだ。この規制内容については、多くの人が興味を持っていることだろう。

ドローンの墜落は各地で報告されている。規制がドローンの商業利用の妨げになってはいけないが、それでも最低限の基準作りは不可避であった。

そこで今回は、施行間もない改正航空法の要点をまとめた記事を手がけたいと思う。

「小型無人機」の定義と飛行可能空域

まずは、今回の改正航空法の対象となる「小型無人機」だが、それは主に以下のものが該当する。

■ドローン

■ラジコン飛行機

■農薬散布用ヘリコプター

これらのもののうち、総重量200グラム以上の小型無人機が規制の対象になる。

続いて飛行空域について。以下の3点に該当するエリアは、国土交通省への許可申請が必要となる。

■上空150メートル以上の空域

■空港、ヘリポート周辺

■人口密集地

この中でも特に『空港、ヘリポート周辺』という項目には気を付けたい。なぜなら規模の大きい空港の場合は、滑走路の両端約24キロ以内が『進入表面(飛行機の離着陸に必要な空域)』と見なされているからだ。

また、「人口密集地」という項目にも注意が必要だ。東京23区全域はこれに該当し、無許可でのドローン飛行ができなくなる。

規制区域の外でも

では、上記のルールを遵守し、人口密集地ではない場所でドローンを飛ばすとする。だが、もしその場で祭りや集会などが行われていた場合はどうなるのか?

これもまた、規制の対象となる。すなわち高度と場所が、あらかじめ国土交通省指定の規制区域になっていなくても、一時的に人口が密集している場合は、やはり飛行許可が求められる。

そして、確実な目視ができるよう、無許可での飛行は日の出から日没までに限定される。

だがこれらは、事故や災害が発生した時に、自治体の依頼を受けた者が小型無人機を飛ばすという場合は例外扱いになる。非常時の際は規制が凍結される、ということだ。

結論

これらの事項を分かりやすくまとめれば、つまりこういうことだ。

「人の少ない広々とした場所で、はっきり目視ができるように飛ばす。それができない場合は国交省の許可をもらう。」

決して小型無人機を禁止したり、ライセンス制にするというものではなく、言わば「常識の範囲内でドローンを飛ばすように」という非常に現実的な法改正が施されている。

これをきっかけに、ドローンの安全な運用が確保されることを望むばかりだ。

【参考・画像】

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省

※ Mila Supinskaya / Shutterstock

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