テイクアウトします、と買って店内で食べればOK?軽減税率のグレーゾーン

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2015年12月18日 11:00  FUTURUS

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FUTURUS

FUTURUS(フトゥールス)

是非、厚切りジェイソンに取り上げて欲しいネタがある。

「消費税を増税すると、国民の生活が苦しくなるから軽減税率を導入して国民の負担を減らそう……。だったら、増税しなければいいだろ! Why Japanese people!?」

まぁ、ウケないだろうけど。

もっとも、彼の母国である米国には消費税がない(一部の州にあるのは売上税)から、消費税そのものが「Why!?」な存在かも知れないのだが。

米国では、消費税は赤字の法人にも負担が出てしまうし、逆進性によって低所得者ほど負担が大きいことなどを問題視してきたからだ。

我が国と違い、消費税の問題点を政治家(国民?)が、きちんと押さえていると言うべきか。

さて、この増税ありきで進められている軽減税率の導入だが、軽減税率の線引きが見えてきた。

軽減税率の線引きは「外食」かどうか

消費税の軽減税率の対象は『酒類と外食を除いた食品全般』という議論に落ち着いてきた。

そして、曖昧とされてきた外食の境界線が、政府・与党によってまとめられたことが14日に分かった。詳細は今週中に正式決定する与党税制改正大綱とその付属文書で示されるようだ。

つまり、まだ揺れ動く可能性が高いが、現段階でどうなっているか見てみたい。

まず、『外食』の定義が決まった。食品衛生法上の事業者(飲食店や喫茶店)がその場で飲食できるテーブルや椅子などが、設置された設備で飲食物を提供することだという。

この『外食』は軽減税率の対象にならない。つまり消費税が普通に課せられる。

しかし、これらの店からでも持ち帰り(テイクアウト)した場合や、宅配・出前された場合は軽減税率の対象になる。つまり、自宅で食する食品を購入したとみなされるので消費税は8%でよいという見解だ。

例えば、蕎麦屋やファストフード店の店内で食事をした場合は外食として軽減税率の対象外になり10%の課税となる。

しかし、蕎麦屋で出前をとったり、ファストフード店でテイクアウトした場合は食品として軽減税率の対象となり8%だ。

今回、加工されているかいないかは問題にならなかったので、自宅で食べるために購入した食品は、素材の野菜や肉でも加工されたハム、あるいは弁当なども全て軽減税率の対象となり8%となる。

しかし、ショッピングセンターなどのフードコートで食べる場合は外食となり10%だ。ところがショッピングセンター内のスーパーなどで弁当やサンドイッチを買ってきてフードコートで食べた場合は8%だ。

これは返却する食器やトレーを使ったかどうかで分類される。

似たケースとして、コンビニのイートインコーナーはどうだろう。

ここがグレーゾーンで、イートインコーナーで食べるために買った食品は10%だが、何も考えないで買ってから、「あ、ついでだからここで食べていこう」と食べ始めた場合は8%になる。

などなど、文章で書くと分かり難いので、以下の表をご参照頂きたい。

「グレーゾーン」も残る

今回の線引きには、まだまだ“グレーゾーン”がある。

例えば、マクドナルドでコーヒーを購入する際、「お持ち帰りですか?」と聞かれて「はい!」と購入すればやはり8%だが、「やっぱりここで飲んでいこう」と店内で飲み始めた場合、どうなるのか?

また、食料品がメインかどうかわかりにくい、玩具付き菓子は軽減税率対象とされているが、どうみても玩具がメイン商品との線引きが曖昧だ。

などと、我々が軽減税率の線引きに夢中になっている内に、消費税の増税が既成事実化されようとしている。

ところで面白いのは、新聞が軽減税率の対象になりそうだ、ということだ。

新聞(と系列のテレビ局)は、長年かけて世論を増税の正当化に誘導したため、ご褒美と言うことだろうか。

何しろ新聞など、今の時代なくても困らないから、食品の様な『生活必需品』ではないはずだ。

もっとも、増税で国民が貧困化すれば、新聞の購読者も減るのだが……。

【参考・画像】

※ 食品「飲食場所」で線引き 軽減税率、出前・持ち帰り適用  :日本経済新聞

※ ra2studio / Shutterstock

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