人気ブロガーの「はあちゅう」さんが「不倫は犯罪じゃない」というタイトルのブログを書いた。「犯罪ではなくて不法行為だそうです」として、他のサイトの記述を引用しながら、不倫をすると慰謝料を請求される恐れがあるが、犯罪ではないという説明をしている。
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このブログは、タレントのベッキーさんとバンド「ゲスの極み乙女。」のボーカル・川谷絵音(えのん)さんの不倫騒動が報じられた直後の1月7日に掲載された。その日、はあちゅうさんは、あるツイッターユーザーの「不倫は犯罪だけど、好きになったらどうしようもない感情もある」というツイートに対して、「日本中犯罪者だらけになっちゃう!」と返している。どうやら、不倫は犯罪だと誤解している人に、そうではないと伝えたかったようだ。
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たしかに、現在の日本で、不倫は「犯罪」ではなく、「不法行為」だとされている。それはどういうことなのか。「犯罪」「不法行為」という言葉からすると、どちらも「悪いこと」のように思えるが、どこがどう違うのか。冨本和男弁護士に聞いた。
「不倫は民法上の不法行為にあたり、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。これはあくまで、民事上の責任であって、刑法上の犯罪とは異なります。
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民事上の責任は、当事者間でのみ発生します。道義的な問題は別として、法的には無関係な第三者から非難されたり、責任を追及されることはありません」
冨本弁護士はこのように述べる。
「一方で、犯罪というのは、刑法をはじめとした刑罰法規で禁止された行為のことです。もし犯罪を犯してしまった場合には、しかるべき手続きに沿って、懲役や罰金などの刑事責任を受ける可能性があります」
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不倫は、法的にどういう位置付けなのだろうか。
「不倫については、現在の日本の法律で、刑事罰を加える規定は存在しません。かつては、日本でも不倫を処罰する『姦通罪』という罪が定められていましたが、女性にとって不平等な内容だったので、日本国憲法制定直後の1947年に廃止されました。
刑事上の犯罪も、民法上の不法行為も、ともに『違法な行為』と表現されることはあります。ただ、『違法』という概念は相対的で、法律ごとに異なります。
少しややこしいですが、民法で『違法』と評価されたからといって、刑法上も当然に『違法』になるというわけではないということです」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp
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