既婚同僚と「1度のキス」で「慰謝料200万円」を支払わないといけない?

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2016年01月24日 08:11  弁護士ドットコム

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 職場での宴会の帰り道、ついはずみで既婚の同僚とキス。深い意味はないキスでしたが、その現場を目撃していたのは、よりによって相手の奥さん・・・。ある女性から、弁護士ドットコムの法律相談に、相手の奥さんに要求された「慰謝料200万円」は高すぎるのではないか? との質問が寄せられました。


女性には恋人もいて、相手は「ただの同僚」だったといいます。酔ったはずみの行為であり、深い意味はなかったのだから、1度だけのキスで慰謝料200万円を支払う必要なんてないはず! と不満を抱いているようです。


1度のキスでも、200万円の慰謝料を支払う必要があるのでしょうか。柳原桑子弁護士に詳細な解説をしていただきました。


A.  「不倫」ではないが、慰謝料を支払う可能性はある


結論を先に申し上げると、1度のキスだけでは「不倫」ではありません。ただし、不適切な行為にはあたるでしょう。


当事者間の話し合いにより、慰謝料を支払う可能性もあります。


その理由をご説明しましょう。


社会的には、既婚者が配偶者以外とキスしたら「不倫」だと考える方も少なくないと思われます。


しかし法律上は、肉体関係が伴うか否かで評価が変わってきます。


法律上の離婚原因の一つである「不貞行為」(民法770条1項1号)とは、既婚者が配偶者以外と肉体関係をもってはじめて成立するものです。


そのため、肉体関係がなければ、「不貞行為」とまでは評価されません。キスだけであれば、「不貞行為」ではないのです。


以上のことから、もし同僚の奥さんが慰謝料請求で裁判を起こした場合でも、不貞行為ではない以上、その請求は認められないか、認められたとしても高額が認定される可能性は低いと思います。


ただ、ご相談者とその同僚は、これからも同じ職場で働いていくわけですね。奥さんとしては裁判で判断された結果によっては納得がいかないなど本当の解決にならないこともあるでしょう。


そこで、裁判ではなく、当事者間で話し合いのうえ、慰謝料とともに今後の対応も含めて解決する方が互いのためになるかと思います。


一般的に、不貞行為を理由にした慰謝料請求では、裁判になると200〜300万円くらいが相場のようです。


しかし、ご相談者の場合は、不貞行為をおこなったわけではありませんから、話し合いでの慰謝料請求となった場合には、おそらく数十万円程度の金額になると考えられます。


ところで、ご相談内容からは話が離れますが、今回のケースで、もし同僚の妻が「夫が同僚とキスしたから離婚したい」と言ったら、それは認められるのか考えてみたいと思います。


夫が同意しなければ、妻が裁判を起こして離婚請求することになります。裁判では、たった1度のキスを理由とするだけでは、離婚は認められないでしょう。


ただ、キスが原因となって、別居が始まるなどして、夫婦関係が冷え切っていたら、話は別です。


結果的に「婚姻関係が継続できない」(民法770条1項5号)ほどに破綻したと認められる状況に至った場合、裁判所においても離婚を認められる可能性があります。




【取材協力弁護士】
柳原 桑子(やなぎはら・くわこ)弁護士
1998年弁護士登録 第二東京弁護士会所属
離婚事件・遺産相続事件などの家事事件、破産事件、不動産関係事件等を中心に、民事事件を扱っている。「離婚手続きがよくわかる本」、「よくわかる離婚相談」、「相続・贈与・遺言」監修(いずれも池田書店)

事務所名:柳原法律事務所
事務所URL:http://www.yanagihara-law.com/


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