「ツタヤ」がマイナンバー通知カードを本人確認に使用、どんな法的問題があるのか?

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2016年01月27日 16:41  弁護士ドットコム

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レンタル大手のツタヤが、各世帯に送られている「マイナンバー通知カード」を入会・更新手続きの本人確認に使えるようにして、ホームページなどで公表していたことが判明し、問題視されている。


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報道によると、マイナンバーが防犯カメラにうつったり、店員がメモをとったりして流出する危険性があるため、内閣府や総務省は昨年8月、通知カードを身分証明書として使わないよう各省庁や自治体に通知を出した。また、経済産業省を通じて、レンタル業界にも協力を求めていた。



しかし、ツタヤでは昨年10月16日から、通知カードを本人確認に利用できる書類としていた。ツタヤ広報部は弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「お客様の利便性に柔軟に対応しようとしたが、望ましくないとの指摘を受けた」と話している。1月26日から全国の店舗に通知カードを使わないようアナウンスした。



今回の件については、マイナンバー違憲訴訟新潟弁護団の齋藤裕弁護士が1月25日、新潟県に対して、改善を求める申し入れをしている。法的にどのような問題があるのか、齋藤弁護士に聞いた。



●店員が簡単にマイナンバーを目にすることができる


「マイナンバーは、いったん外部に漏れると、それをキーに個人情報が集積され、悪用される危険性があります。そのため、マイナンバー法15条は、法律で明記されている場合を除き、何人も他人にマイナンバーの提供を求めてはいけないとしています。



マイナンバーの通知カードの表面にはマイナンバーが記載されています。レンタル業者が身分確認のために顧客に通知カードを示してもらうということになると、店員が顧客のマイナンバーを簡単に目にすることができます。



この点が、マイナンバー法15条が禁止する提供の求めに該当する可能性があります。仮に法律違反とまでは言えないとしても、悪意ある店員によりマイナンバーが集められ、漏えいする危険性もあるので、マイナンバーの悪用を防止しようとするマイナンバー法の趣旨には反することになります」



国が交付する個人番号カードは身分証明書として使えるはずだが、何が違うのか。



「たしかに、個人番号カードを身分証として使うことは許されます。個人番号カードについては、マイナンバーが裏面に記載されているため、表面に記載されている通知カードと比較して、漏えいの危険性が低いというタテマエになっているのです」



齋藤弁護士はこのように話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
齋藤 裕(さいとう・ゆたか)弁護士
刑事、民事、家事を幅広く取り扱う。サラ金・クレジット、個人情報保護・情報公開に強く、武富士役員損害賠償訴訟、トンネルじん肺根絶訴訟、ほくほく線訴訟などを担当。共著に『個人情報トラブル相談ハンドブック』(新日本法規)など。
事務所名:新潟合同法律事務所
事務所URL:http://www.niigatagoudou-lo.jp/


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  • 証券会社から「通知カードのコピーよこせ」とメールが。コピーとかしちゃいけないって話じゃなかったの?何が起こるか分からんので、2018年まで引き延ばしておく
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