別れた後に「妊娠発覚」 出産に大反対する元カレから「養育費」はもらえる?

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2016年02月28日 07:31  弁護士ドットコム

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「交際相手と別れた後に、妊娠がわかった」。弁護士ドットコムの法律相談に、そんな相談が寄せられることは珍しくありません。中絶すると決める人もいれば、シングルマザーとしての出産を決意する人もいます。


ある女性の場合、元カレに連絡をとると「中絶するお金は出すけど、認知しないし、養育費も出さない」と、出産に大反対だったそうです。しかし女性は、1人でも産んで育てていく決心をしました。


ただ、心配もあります。「貯金もないし、働けない間のお金の不安があります。認知はしてもらわなくていいんですけど、相手が出産に反対しても、産んで大丈夫でしょうか? せめて養育費をもらえないんでしょうか?」と相談をよせました。


出産に反対する元カレから、養育費をもらうために、どんな手続きが必要なのでしょうか? 須山幸一郎弁護士に詳細な解説をしていただきました。


A.  相手が反対していても、養育費の請求はできます


まず前提として、相手の男性が出産を望まない場合でも、妊娠した女性が出産すること自体には、何ら法的な問題はありません。


そして、父親には子に対する扶養義務がありますので、相手の男性から認知されれば、養育費の請求をすることは可能です。


時折、「認知はしてもらわなくてもいい。でも養育費は支払って欲しい」と考える方もいるようです。しての男性が、自ら進んで支払ってくれるならそれはもちろん結構なことです、しかし、養育費を支払ってくれない場合、認知を求めずに養育費だけを法的に請求することはできません。


生まれてくる子は、婚姻した夫婦間の子ではありません。すると、相手から認知されない限り、法律上の親子関係が発生しないのです。


したがって、養育費を請求するには、まず相手から認知されることが必要です。


認知については、相手がすすんで認知届を提出してくれるようであれば、問題はありません(任意認知)。


では、相手が認知をためらった場合は、どう対処すれば良いのでしょうか。


相手が認知しない場合、認知を求めるには、まず家庭裁判所に認知調停を申し立て、相手と話し合いをしなければなりません(調停前置主義)。


なお、最近は、費用が安くなってきたこともあり、調停の中で「DNA鑑定」を行う場合も増えています。


調停において、双方の間で、その子どもが相手の男性の子であるという合意ができたとします。


その後、家庭裁判所が必要な事実の調査を行って『その合意が正当である』と認めれば、合意にしたがった審判がなされ、認知が成立します。


一方、そのような合意ができない場合は、家庭裁判所に「認知の訴え」を起こすことになります。


では、もし仮に「中絶」という決断をした場合、妊娠したのは双方の合意ですので、原則として、手術費用は双方で負担すべきです。


また、相手から中絶を求められ、女性が中絶せざるをえなくなった場合、女性は、妊娠から中絶というプロセスを経るなかで、精神的・身体的に苦痛を生じることが多いものと思われます。


これらについて、慰謝料として、一定の金額を請求できることが多いでしょう。


慰謝料の額については、『どのような経緯で妊娠・中絶するに至ったか』という事情に左右されます。


たとえば、結婚を前提に交際しており、双方とも妊娠することを容認していたのに、いざ妊娠が発覚してみると、突如男性が態度を変え、中絶を求めてきたというような場合は、慰謝料の金額が高くなることが多いでしょう。


逆に、いわゆる『遊びの関係』で、避妊行為もしていたが、『予想外に妊娠した』というような場合は、相対的に低くなるものと思われます。




【取材協力弁護士】
須山 幸一郎(すやま・こういちろう)弁護士
2002年弁護士登録。兵庫県弁護士会。神戸家裁非常勤裁判官(家事調停官)。三宮の旧居留地に事務所を構え、主に一般市民の方を対象に、法律相談(離婚・男女問題、相続・遺言・遺産分割、借金問題・債務整理等)を行っている。
事務所名:かがやき法律事務所
事務所URL:http://www.kagayaki-law.jp/


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  • シングルになるリスク考えての出産希望?('_'?)やって出来たのは双方の責任やけど子供に責任を持てないなら元カレに同意するわ��ʥѡ���
    • イイネ!9
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