<認知症事故訴訟>「肩の荷がおりてホッとした」JR東海に逆転勝訴の家族がコメント

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2016年03月01日 18:22  弁護士ドットコム

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認知症の91歳の男性が徘徊中に線路に立ち入り、列車にはねられて死亡する事故が2007年、愛知県大府市で起きた。この事故をめぐって、JR東海が、男性の家族に損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁判所第3小法廷は3月1日、男性の妻に賠償責任を認めた2審判決を破棄して、JR東海の請求を退ける逆転判決を言い渡した。


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判決後、男性の家族側の弁護団が東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。浅岡輝彦弁護士は「家族側の主張が全面的に取り入れられた素晴らしい判決だった」「画期的な判決だった」と述べた。



また、男性の長男は弁護団を通じて、「最高裁におかれましては、大変あたたかい判断をしていただき、心より感謝しています。父も喜んでいると思います。8年間いろいろなことがありましたが、これで肩の荷がおりてホッとした思いです」というコメントを発表した。



●男性の家族は「監督義務者」にあたらない


弁護団などによると、事故が起きたのは2007年12月。認知症の男性は、妻(当時85歳)が目を離したすきに外出して、愛知県大府市にあるJR東海道本線の駅構内から線路に立ち入り、列車にはねられた。JR東海は2010年、列車が遅延して損害が発生したとして、男性の家族に損害賠償を求める訴訟を起こした。



民法では、責任能力がない人は損害賠償責任を負わないとしつつ、その人の「監督義務者」が原則として責任を負うとしている(714条)。男性は認知症で責任能力がなかったとされたため、男性の妻や長男らに「監督義務」があったかどうかが大きな争点になった。



1審の名古屋地裁は、JR東海側の主張を認めて、妻と長男が監督義務者にあたるとして、計約720万円の支払いを命じた。2審の名古屋高裁は、同居していた妻のみに監督義務を認め、計約360万円を支払うよう命じる判決を下した。だが、最高裁は、妻も長男も、今回のケースにおける監督義務者にはあたらないと判断し、JR東海の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。



浅岡弁護士は会見で、「配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判示された。画期的な判決だったと評価している。家族法の分野についても重要で、成年後見人の制度についても、とても素晴らしい判決だった」と強調した。



JR東海は「個々にはお気の毒な事情があることは十分に承知しているが、当社としては、列車の運行に支障が生じ、振替輸送に係る費用なども発生したことから、裁判所の判断を求めたものであります。今回の判決については、最高裁の判決でありますので、真摯に受け止めます」というコメントを発表した。


(弁護士ドットコムニュース)


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  • 今後、徘徊老人は至る所でこのような事故や事件を起こす可能性が高い。社会システムが機能しなくなる事態は避けないとならない。しっかり対策していかないといけない。
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