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3連休や飛び石連休に有給休暇をプラスして4連休に――。総合商社の兼松が4月から、「ブロンズウィーク」と銘打って、こうした形で従業員に4連休をとってもらう制度を導入した。
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兼松の発表によると、「ブロンズウィーク」の仕組みはこうだ。(1)年度のはじめに課ごとに、年に最低4日、飛び石連休の間や、3連休の前後を有給の取得候補日として決める。(2)その候補日から、個人が最低年2回以上選択肢して、有給を取得する。
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狙いは、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)を実現だ。兼松は、弁護士ドットコムニュースの電話取材に対して、「従業員の健康管理が第一に考えた制度。休暇を効率的に取得しつつ、業務の効率が上がることも期待している」と狙いを語った。
制度の対象となるのは、国内出向者や海外勤務者、休職者などを除く全従業員で、約700人が対象になる。「職場に気をつかって休みづらい」といったことにならないために、半強制的に取得する制度にした。現在、約60%の有給取得率が、70%程度まで上がる見込みだ。
今回の兼松の取り組みはどう評価できるのか。労働問題に取り組む河野祥多弁護士に聞いた。
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「本来、有給休暇は労働者がいつでも自由に取得できるのが原則ですが、企業が有給休暇を取得する日を指定することができる場合があります。このことを『有給休暇の計画的付与』と言います」
河野弁護士はこのように述べる。具体的には、どんな場合に指定できるのか
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「この計画的付与を行うためには、会社と労働者の過半数代表者との間で結ぶ労使協定の締結が必要です。また、有給休暇の計画的付与の対象は、労働者の有する有給休暇の5日を超える部分となります。
たとえば、有給休暇が10日の労働者は5日まで、20日の労働者は15日まで、企業側が指定することができます。
我が国では、有給休暇の取得率が低いことが問題になっています。たとえば、厚労省から公表された最新の就労条件総合調査によると、2014年の有給休暇の取得率は46.7%であり、取得可能な有給休暇の半分も利用していないのが現状です。
そこで、兼松では、有給休暇を取得しやすい職場環境をつくる一環としてこの有給休暇の計画的付与が活用されたのです。
有給の取得率を高めることは、労働者の利益になるだけではなく、労働生産性が上がるなど企業側にも利益をもたらすもので、労使双方に利益のある制度です。
このような取り組みは評価されるべきものと考えています」
河野弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
河野 祥多(こうの・しょうた)弁護士
2007年に茅場町にて事務所を設立以来、個人の方の相談を受けると同時に、従業員100人以下の中小企業法務に力を入れている。最近は、ビザに関する相談も多い。土日相談、深夜相談も可能で、敷居の低い法律事務所をめざしている。
事務所名:むくの木法律事務所
事務所URL:http://www.mukunoki.info/
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