子ども同士のトラブルで「怪我」をしたら…親がやるべきこと

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2016年04月13日 08:51  弁護士ドットコム

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子どもの成長には、友達との喧嘩やトラブルを経験することは欠かせないもの。しかし時には、「子ども同士の問題」ではすまされず、親の介入が必要となる場合もあります。


弁護士ドットコムの法律相談には、子どもの怪我にまつわる様々な相談が寄せられています。ある小学校1年生は、学校内のボール蹴りが禁止されている場所で、上級生が蹴ったボールにあたり、転倒してしまいました。


質問を投稿したのは、転倒した子どもの親御さん。「10日間入院しました」というほどに大きな怪我を負いましたが、原因となったボール遊びをしていた上級生3人の親は「すみませんでした」と言っただけ。頭部に30針も縫う怪我を負ったのにもかかわらず、相手側の態度に不満を感じています。


ネット上にも、子ども同士の喧嘩や不注意で負った怪我に対して、その親に対して、どのような請求をして良いのか、様々な相談が寄せられています。子ども同士のトラブルにどのように対応をしたら良いのか。子どもの問題にくわしい高島 惇弁護士に詳細な解説をしていただきました。


 ●ポイント1:「陳述書」を作成する


子ども同士の喧嘩や不注意で怪我を負った場合、まずは事故状況の確認が重要になります。


喧嘩や不注意によって事故が生じた場合、その具体的経緯について当事者間の認識に大きなズレが生じているケースは多いものです。しかし、とりわけ子どもの場合、時間の経過によって事故当時の状況を急速に忘れてしまう傾向があります。


そのため、子どもの記憶が鮮明なうちに、事故の具体的状況を書面にまとめることは有効になってきます(「陳述書」といった表題で作成すると良いかもしれません)。あわせて、当事者間で事実関係を確認し、そのやり取りを録音するといった方法も有効です。


なお、「陳述書」を作成した際には、訴訟に備えて、その作成日を立証できるよう公証役場にて「確定日付」を取得することをお勧めいたします。


また、早めに事故現場を訪問の上写真撮影することが重要になります。事故現場に血痕等が残っている場合や、現場付近に設置された遊具が原因で事故が発生した場合には、時間の経過によって事故当時の状況を確認できなくなる可能性があるためです(管理者が、危険な遊具として撤去してしまう危険があります)。


 ●ポイント2:治療費と慰謝料は、誰に請求する?


次に、相手方に対しどのような請求を行うかですが、基本的には「治療費」や「慰謝料」といった損害を賠償するよう請求していくことになります。


もっとも、誰に対し請求するかについては、加害者である子どもの年齢を踏まえて検討する必要があります。


民法では「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」(民法714条1項)と規定されています。おおむね「12歳未満の子ども」については、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」(民法712条)として、損害賠償責任が発生しない傾向があります。


そのため、仮に相手が責任無能力者である場合には、その監督義務者である親は、子どもに対する監督義務を怠らなかったことを証明しない限り、子どもに代わって損害を賠償しなければなりません。


これに対し、相手がおおむね12歳以上であって責任能力を有する場合には、当事者である子どもに対してのみ損害賠償を請求することができます。


もっとも、この場合であっても、親の監督義務違反と子どもの行為によって生じた結果との間に相当因果関係がある事実を証明した場合には、親自身に対し別途、損害賠償を請求する余地はあります。


 ポイント3:加害者側の親は損害賠償責任を負うかどうか


さらに、仮に子どもが責任無能力者であっても、そのトラブルが学校や幼稚園といった施設内で発生した場合には、相手の親に対し損害賠償を請求できない可能性があります。


なぜなら、学校や幼稚園は、授業中や保育中において、親に代わって子どもを監督する義務を負っています。監督下にいる子どもが怪我を負わせた場合、原則として子どもに代わって損害を賠償しなければなりません(民法714条2項)。


そして、本来の監督義務者である親は、直接的な監視下にない子については、監視下にある子に比べて指導監督できる範囲に限界があるため、その限度で監督義務を尽くすことで例外的に損害賠償責任を免れるのです。


 ポイント4:最高裁の判断は?


実際、この点が争われた最高裁判例(2015年)があります。11歳の男子児童が、放課後にサッカーボールに向けてフリーキックの練習をしていたところ、誤ってボールがゴール上を越えて道路上に出てしまい、路上をバイクで走行していた男性がボールを避けようとして転倒し、その際の怪我が原因で最終的に死亡したという事案です。


裁判所は、「本件の事実関係に照らせば、上告人らは、民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。」として、原審を破棄して保護者の監督義務違反を否定しました。


この判例については、現在に至るまで様々な解説がなされていますが、次の2点が、判例の文言に忠実な理解だと思います。(1)子が親権者の直接的な監視下におらず、(2)通常は人身に危険が及ぶものとは見られない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合には、原則として損害賠償責任を免れる、という理解です。


この理解によれば、子が親の直接的な監視下にいる場合には、親は子に対する包括的な監督義務を負っている以上、子の過失によって第三者に損害が生じた場合であっても損害賠償責任を負う可能性はあります。


また、子が喧嘩や問題行動によって相手に怪我を負わせた場合には、日頃のしつけを通じて指導監督することが可能であると理解されます。そこで、直接的な監視下かどうかを問わず、親は損害賠償責任を免れないという結論になります。


したがって、例えばボール蹴りが禁止されている場所でボールを蹴ったケースにおいて、その加害者が周囲の児童へ当たる危険を予見していた場合には、問題行動である以上「通常は人身に危険が及ぶものとは見られない行為」に該当しないとして、親の監督責任が認められる可能性が高いのです。


このように、親が損害賠償責任を負うかどうかの判断は、非常に難しい問題を含んでいるのであって、今後の議論次第では判断が変化してくる可能性もあります。


とりわけ、学校内での事故の場合、親ではなく学校へ責任を追及すべきケースもありますので、同様の事故に巻き込まれた際は、証拠が散逸する前に弁護士へ相談されることをお勧めいたします。




【取材協力弁護士】
高島 惇(たかしま・あつし)弁護士
退学処分、学校事故、いじめ、体罰など、学校内におけるトラブルを精力的に取り扱っており、「週刊ダイヤモンド」にて特集された「プロ推奨の辣腕弁護士たち」欄にて学校紛争問題が得意な弁護士として紹介されている。個人ブログ:「学校から法律を見てみよう。」http://ameblo.jp/atsushitakashima/
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp


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