三船美佳さん離婚成立…高橋さんと娘との交流が「年に写真2枚」だけなんてアリなの?

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2016年04月14日 07:22  弁護士ドットコム

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タレントの三船美佳さんと高橋ジョージさんの離婚が成立した。三船さんは3月29日、ブログに「先方様の協議離婚の同意を得る事ができ、(中略)円満決着と云う言葉を持って大きな喜びと共に、ご報告させて頂きます。」と、投稿した。報道によれば、慰謝料はなく、親権は三船さんがもつ。


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三船さんの離婚で注目されたのが、離婚後の「面会交流」だ。高橋さんは離婚後、娘(11)と面会せずに、「カラー写真を年2回」もらうだけの交流となると報じられている。裁判の中で、どのようなやりとりの末に決まったのかは不明だが、「カラー写真を年2回」という方法は、よくある方法なのだろうか? 寺林 智栄弁護士に話をきいた。



●「面会を実施するのが原則」


「離婚した夫婦の間に未成年の子がある場合、子と同居していない親と子との間の面会をどうするかという問題は、時に大きな対立を生みます。当事者間の合意があれば、同居していない親(『別居親』といいます)が、子と接触を持たないこと、子と会わないことについては法的な問題は発生しません。



しかし、このような合意ができない限り、面会を実施するのが原則です。別居親は、当然のこととして、離婚後も『子に会いたい』と求めることができます。また、仮に離婚時には面会を実施しないと決めていても、その後、別居親が面会を実施したいと考えるようになれば、後になって求めることもできます。



もし、子と同居する親が応じない場合には、家庭裁判所に子と会うために調停(『面会交流調停』)を起こすことも可能です」



●「間接交流」という方法


今回のケースのように「写真を送る」も「面会交流」に含まれるのだろうか?



「実際に子と別居親が会わず、写真を年数回送るという方法の面会交流(「間接交流」などといわれます)は、一般的とはいえませんが、次のような事情によっては実施されることもあります。



例えば、子と別居親の住まいが遠方にあるために直接の面会交流が困難なケースや、子が別居親に対して恐怖心を覚えているようなケースなどです。



ただ、直接会う方法と併用されたり、暫定的にこのような方法がとられることが多く、子が成年に達するまで写真の送付のみというのは、限られたケースではないかと思われます」



離婚原因が、面会交流の方法に影響することはあるのだろうか?



「夫婦間の離婚原因は、原則的には、面会交流に直接影響を及ぼしません。例えば、夫の妻に対するDVや精神的な虐待が離婚原因だとしても、子に対する暴力などが認められないのであれば、子との面会は実施されるのが原則です。



三船さんと高橋さんの離婚原因は、高橋さんのモラハラだったなどと言われていますが、実際のところ、この点が面会交流の方法に関する合意に影響を与えたかどうかはわかりません。ただ、今回の件が判決で離婚を認めるものだった場合には、モラハラが仮に真実だったとしても、面会交流の方法を写真の送付に限定することはなかったのではないかと思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:ともえ法律事務所
事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/


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