パロディ腕時計「フランク三浦」の商標登録が一転「有効」、判断の分かれ目は?

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2016年04月14日 18:12  弁護士ドットコム

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スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」のパロディ商品「フランク三浦」を販売する大阪市の会社が、「フランク三浦」の商標登録を無効とした特許庁の審決を不服として起こした訴訟で、知財高裁は4月12日、特許庁の審決を取り消す判決を言い渡した。


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報道によると、「フランク三浦」は2012年に商標登録されたが、特許庁は2015年9月に、ミュラー側の請求にもとづいて登録を無効としていた。今回の裁判で、ミュラー側は「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張していた。



一方で、判決は、「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「100万円を超える高級腕時計と、4000〜6000円程度の低価格の時計を混同するとは到底考えられない」などとして、ミュラー側の主張を退けた。



今回の判決のポイントはどんな点だろうか。知財高裁はなぜフランク・ミュラーの主張を退けたのか。商標の問題に詳しい冨宅恵弁護士に聞いた。



●どういう経緯をたどったのか?


「本件を理解する前提として、商標登録制度を理解する必要があります。



商標は、特許庁に対して登録のための出願を行い、審査官において、法律に定められた登録の要件が認められ、法律で定められた『登録が認められない要件』が存在しないことが認められたときに、はじめて特許庁に登録され、権利が発生します。



ただし、商標(特許なども含めて)は、登録が認められたからといって、揺るぎない権利として成立するわけではありません。



本来であれば登録を拒絶しなければならないにもかかわらず、審査官が法律に定められた登録を拒絶する理由を発見することができず、登録された商標については、特許庁に対して登録の無効を求める審判を申立てることができます」



今回のケースでも、裁判の発端は、ミュラー側が特許庁に対して、三浦の登録を無効にするよう申し立てたことだった。無効とされるのはどんな場合なのか。



「登録された商標を無効にする理由は、非常に多く存在します。フランク・ミュラーが特許庁の審判において主張した無効の理由は、主につぎのようなことでした。



(1)他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と類似する商標を、登録された商標が使用する商品に使用した商標である、



(2)「フランク三浦」よりも先に出願したフランク・ミュラーの商標に類似する商標であり、その商標が使用する商品に使用した商標である、



(3)フランク・ミュラーの商品と混同を生ずるおそれがある商標である、



(4)他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似する商標につき、不正の利益を得る目的で使用する商標である。



特許庁の審判では、フランク・ミュラーが主張した全ての無効の理由を認めて、『フランク三浦』の商標が無効であると判断されました。



フランク三浦は、特許庁の審判における判断を不服として知的財産高等裁判所に対して、特許庁の判断の取消しを求める訴訟を提起したわけですが、この訴訟の判決が今回の判決にあたります」



●「取引の実情」に対する検討が重要


今回の裁判では、どんな点が争われていたのか。



「『フランク三浦』側としては、特許庁が認めた4つの商標権が無効になる理由の全てを否定しなければならなかったわけですが、裁判所において主に主張すべき内容を簡単に説明すると、『フランク・ミュラー』と『フランク三浦』が類似しない、両者の商標が存在した場合に時計の購入を検討しているものが両者の区別を行うことができるという点にあります」



類似しているかどうかは、どうやって判断するのか。



「比較する2つの商標の外観、呼称、観念を比較し、取引の実情を考慮して判断されることになります。



今回の件で、取引の実情とは、簡単にいってしまえば、時計の購入を検討しているものが両者を区別して購入しているという状況が認められるかということです。判断の分かれ目は、この点にあったといえます。



取引の実情に関する判断については、裁判所は特許庁以上に詳細かつ具体的に判断する傾向があるように個人的には思っています。



また、『フランク三浦』側としても、販売価格、販売方法、商品に示された両者の違い、ネットなどでの自社商品に対する評価等につき詳細かつ丁寧に主張、立証したものと思われます。



この結果、裁判所において、時計の購入を検討する者はフランク・ミュラーの時計と『フランク三浦』の時計を明確に区別していると判断され、それを前提に、両者の商標が類似しない、『フランク三浦』側に不正の利益を得る意図がない等と判断され、特許庁の判断が取り消されたものと推測しています。



今回の知的財産高等裁判所の判断は、商標について『取引の実情』に対する検討が非常に重要であることを改めて示したものと評価することができ、結論においても妥当なものであると考えています」



冨宅弁護士はこのように分析していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
冨宅 恵(ふけ・めぐむ)弁護士
大阪工業大学知的財産研究科客員教授
多くの知的財産侵害事件に携わり、知的財産間に関する著書・論文等の発表、知的財産に対する理解を広める活動にも従事。さらに、遺産相続支援、交通事故、医療過誤等についても携わる。
事務所名:スター綜合法律事務所
事務所URL:http://www.star-law.jp/


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