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羽毛布団の原料について、国別の輸入実績を大幅に上回る欧州産などの羽毛布団が市場に供給されているとして、日本羽毛製品協同組合が、加盟企業に対して、注意文書を配布しています。
たとえば、フランス産羽毛と表示されている羽毛布団の国内流通量が、実際のフランス産羽毛の輸入量を大きく上回っており、これらのデータからは産地偽装された羽毛布団が市場に大量に流通していることが示唆されるというわけです。
偽装の手口としては、中国の加工工場で、欧州産の羽毛に中国産羽毛を混入させたあと、欧州産として日本に輸出する方法などが紹介されています。
羽毛の産地偽装が、景品表示法にいう優良誤認表示や、不正競争防止法の違反、場合によっては民事・刑事の詐欺行為に当たり得ることは当然です。
業者には刑事罰や各種の制裁がなされるとしても、虚偽表示に気づかずに欧州産羽毛布団と信じて購入してしまった消費者は、具体的にどのように対処すればよいでしょうか。
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消費者としては、羽毛布団を販売した販売店などに対し、損害賠償請求をすることが考えられます。民法709条の不法行為や、売買契約の債務不履行責任などが法律上の根拠になります。
しかし、羽毛は、外観から、それが欧州産なのか中国産なのかを見分けるのは困難です。
特に完全な産地偽装ではなく、一部中国産を混入させる手口の場合は尚更でしょう。
また、先ほどのような法的責任を追及するには、売主側の故意や過失を証明することが必要です。
この点、すでに刑事事件で業者に有罪判決がでていたり、消費者庁など当局が調査を行い、景品表示法上の措置命令などがだされていれば消費者の立証はずいぶん容易にはなります。
しかし、そこまで社会的に問題が大きくなった状態では、売主側が倒産するなど、損害賠償請求をしても勝訴判決が絵に描いた餅になってしまうリスクもあります。
このため、消費者としては早い段階での行動が重要です。
羽毛布団の購入が訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、迷わずクーリングオフの利用を。原則8日以内の権利行使が必要ですが、産地偽装のような不実告知の販売の場合には一定期間クーリングオフの期間が進行しないので救済される可能性が高まります。
また、クーリングオフが難しくても、消費者契約法の不実の告知(法4条1項1号)に基づく取消しができる可能性があります。
前述のような民法の規定よりも消費者の立証のハードルがずいぶん低いことが特徴です。
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早い段階で弁護士に相談し内容証明を送付し交渉してもらうなど、違法行為を行った業者が開き直ってしまう前に返金を求める行動を開始できれば、それだけ解決の可能性が高まります。
早めの行動が何より重要であることを知っておいて下さい。
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