高島礼子さんに「勾留中」の高知さんから「離婚届」、手続きを進めることは可能なの?

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2016年08月02日 11:22  弁護士ドットコム

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女優の高島礼子さんが8月1日、覚せい剤取締法違反(所持・使用)で起訴された元俳優の高知東生さんと離婚した。


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報道によると、高島さんの所属事務所が、マスコミ宛にファックスで高島さんが離婚したことを報告した。今回の離婚をめぐっては、「女性セブン」が、高島礼子さんのもとに7月中旬、勾留中の高知さんから、署名押印された離婚届が封入された手紙が届いていたと報じた。



一般的に、逮捕されて勾留が続いているような状態でも、離婚の手続きをすることはできるのか。大和幸四郎弁護士に聞いた。



●「接見禁止」でなければ面会して、離婚届のやり取りをすることが可能


「結論から言うと可能です。私自身、刑事事件で何度か経験したことがあります」



大和弁護士はこのように述べる。具体的には、どう手続きを進めるのか。



「勾留中の被告人は、逮捕の事実を否認しているなどの事情があると、『接見禁止』という処分がついて、弁護人以外との接見(面会)が禁止されることがあります。



この処分がついていなければ、面会することが可能です。妻(夫)は離婚用紙に必要事項を記入し、相手に差し入れ、面会で離婚を要求するのです。



そして、翌日また留置場に来て、必要事項が記入された離婚用紙を『宅下げ(身柄を拘束されている人物から物を受け取ること)』していきます。



妻(夫)はそれをもって市町村役場に持っていき、離婚手続きをしたら、離婚が成立します。離婚の場合、離婚届けを出す意思さえあれば、離婚は成立するのです。



ちなみに、婚姻する場合は、婚姻届を提出しても、共同生活をする意思がないとされる場合は無効となります(実質的意思)。



報道されていたことが事実だとすれば、高知さんの場合も、離婚届けを差し入れしてもらい、必要事項を書いて、高島さんのところに弁護士を通じて郵送したと考えられます」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月〜2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/


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