不倫で「慰謝料600万円」請求された29歳女性、「5回も堕胎したから減額して!」

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2016年09月24日 09:21  弁護士ドットコム

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不倫相手の妻から、600万円の慰謝料請求をされてしまった。減額はできないのか? 29歳の女性会社員が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーにそんな相談を投稿しました。


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約6年間にわたって関係を続けた不倫相手とは、1年前に「手切れ金200万円」をもらって別れています。「彼らは別居を何度かしており、私との結婚を何度も言っていましたが、今も離婚も別居もせず、夫婦家族関係は続いているようです」。


女性は「可能な限り金銭的な要求には応じたいと思っていますが、600万円という金額はあまりにも多額」と考えています。そこで「謝罪はしたい。申し訳ないと思っている。しかし、金額を交渉したい。なぜなら私もこれだけの制裁を受けている」という方向性で相手と向き合おうとしています。


女性が受けた「制裁」とは、不倫中に相手の子を5度も堕胎したこと。「全て自己責任であることは承知」していると言うものの、「自業自得ですが、精神的にも肉体的にも非常にダメージが大きいです」という気持ちも吐露します。


堕胎によって受けたダメージが大きかったことを理由に、慰謝料の減額を交渉することは可能なのでしょうか? 理崎智英弁護士に聞きました。


 ●1)慰謝料に「制裁」の有無は影響しない


相談者の女性は、「制裁」を受けていることを理由に慰謝料の減額したいと考えているようです。しかし、不貞行為の慰謝料は、あくまでも「不貞相手の配偶者が、不貞相手及び配偶者の不貞行為によって、どの程度の苦痛を被ったか」という観点から、その金額が決定されます。


つまり、不貞行為の加害者である相談者が、すでに何らかの「制裁」を受けているとしても、それによって不倫相手の配偶者が、精神的に慰められるわけではありません。


相談者が、心身ともにダメージを受けていたのだとしても、そのことを理由に慰謝料が減額されることはないでしょう。


なお、相談者が受けた精神的なダメージについては、別途、不貞相手の男性に対して損害賠償を請求することができる可能性があります。


 ●2)離婚しないケースでは「140万円」が相場


不貞行為が原因で離婚する場合としない場合とでは、当然、離婚する場合の方が慰謝料の金額は大きくなります。これまでの裁判例では、離婚する場合の慰謝料の相場は、約200万円であり、離婚しない場合の慰謝料の相場は、約140万円となっています。


相談者の女性に請求された600万円という金額は、この相場から言っても多額ですので、交渉する余地は充分にあります。


 ●3)慰謝料は不貞相手にも負担させることができる


また、不貞行為は一人で行うものではありません。相談者の女性に加えて、配偶者である夫も、妻に対して慰謝料の支払義務を負います。


そして、女性が不貞相手の妻に対して慰謝料を全額支払った場合には、女性は、不貞相手である男性に対して、原則として、女性が支払った金額の半分を支払えと要求することができます。これを「求償権」の行使といいます。


負担する金額は、原則としては「半分ずつ」となりますが、責任の重さから個々のケースで異なります。


今回のケースでは、不貞相手の男性が女性に対して将来の結婚をにおわせて不貞関係を継続していたこと、女性が不貞相手の男性の子どもを5回も堕胎していることなどから、不貞行為についての責任は、女性よりも不貞相手の男性の方が大きいと言えます。


そこで女性は、不貞相手の男性に対して、女性が支払った金額の半分よりも多い金額を支払うよう求めることが可能だと考えます。




【取材協力弁護士】
理崎 智英(りざき・ともひで)弁護士
一橋大学法学部卒。平成22年弁護士登録(63期)。東京弁護士会所属。弁護士登録時から離婚・男女問題の案件を数多く手掛ける。NAVERまとめの「イケメン弁護士三十選」に選出されたこともあり。

事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com


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  • 風俗とかどう?本番大好きなんだろ?がんばって払えや
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