妻に届いた「性行為中の夫」の写真…送りつけた人物を訴えられる?

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2016年10月05日 11:02  弁護士ドットコム

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ある日、自分宛てに届いた差出人不明の封書。この「密告文書」と「性行為中の証拠写真」を送りつけてきたのは、不倫相手の女性ではないのかーー。そう疑う妻が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、女性を訴えることはできないかと、相談を寄せました。


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女性によれば、封書に入っていたのは「夫が今まで色んな相手と浮気を繰り返している」ことが書かれた文書と、「夫と女性の性行為中らしき写真です(場所は女性の自宅のようです)」。夫の顔と身体が写っていたため、被写体が夫であることは間違いありません。


相手女性の顔は写っておらず、誰かわからない状況です。しかし、投稿した女性は、この証拠を元に夫に聞けば、相手の女性の情報がわかるはずだと考えています。そして、その情報を元に、相手女性を訴えることを考えています。


女性は「女性の顔が写っていない性行為写真と夫の証言のみで、不貞行為の慰謝料を請求することは可能でしょうか?」と聞いています。また、写真を持っているのは当事者である女性か夫でしかないとの思いから、その女性を「リベンジポルノで訴えることは可能でしょうか?」と聞いています。畑中 優宏弁護士に話を聞きました。


● 夫の証言があれば「慰謝料請求も可能」


女性の顔が写っていなくても、夫の証言で相手の女性を特定できるのであれば、その女性の不貞行為を立証することができ、慰謝料の請求も可能だと思います。


その女性に請求をしたけれども、女性が否定した場合には、裁判を起こすことが考えられます。その際、写真と夫の証言で立証はできると思われるからです。


● リベンジポルノの処罰対象になる?


では、今回の行為が、リベンジポルノの処罰対象になるのかどうか検討します。


「リベンジポルノ法」(「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)は、第三者が対象者を特定できる方法で、性的な画像、動画をインターネット上などに流出させる行為を規制しています。


リベンジポルノ法は、不特定または多数の者に提供することとされるため(同法3条)、妻に「郵送」しただけでは処罰対象になりません。しかしながら、インターネットに流出させたり、その配信に協力するなどして、不特定または多数の者にその画像が見られる状態になれば、「リベンジポルノ法」により刑事罰を受ける可能性はあります。




【取材協力弁護士】
畑中 優宏(はたなか・まさひろ)弁護士
公立小学校の教員を8年間勤めた後、弁護士をめざして司法試験に合格しました。学校現場の問題には詳しく、相談も多く受けています。
事務所名:弁護士法人湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
事務所URL:http://www.sy-law.jp


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