電動スケボーに麻酔針、なりすましに年齢詐称!?「名探偵コナン」の行動について弁護士に聞いてみた!

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2016年12月09日 12:01  キャラペディア

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「名探偵コナン」の行動について弁護士に聞いてみた
本日21時から放送される「名探偵コナン エピソード“ ONE” 小さくなった名探偵」。「名探偵コナン」の原点でもある伝説の第1話に、原作にもアニメ放送時にもなかったストーリーが追加され、全く新しい物語へと生まれ変わります。灰原哀になる前のシェリー、怪盗キッド、そして黒ずくめの組織のジン、ウォッカ。それぞれの視点から描かれる“江戸川コナン誕生の日”。今から気になって仕方がないファンも多いのではないでしょうか?

 そんな大人気アニメ「名探偵コナン」。今回は、法律的側面から、少しシビアにコナンの行動や言動を紐解いてみようと思います。いつも見事な推理でトリックや悪事を暴いていくコナンですが、彼の行動自体が実は法律に触れているのではないか?そんな疑問を大真面目に弁護士にぶつけてみました。今回「名探偵コナン」について教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の鈴木淳也先生です。

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--記者

 体だけ小さくなってしまったコナンですが、当たり前のように帝丹小学校に通っています。阿笠博士による住民票偽造なども可能性としては考えられますが、そもそも住民票などがなくても学校へ入学することは出来るのでしょうか?

--鈴木先生

 おそらく江戸川コナンとしての戸籍は存在していないものと思われます。もっとも、無戸籍児童は日本の中にも多数おり、無戸籍児童であっても、小学校に就学することは可能です。

--記者

 いつも様々な謎や事件を解決していくコナンですが、最後は毛利小五郎を麻酔針で眠らせてトリックを暴くというお決まりのパターン。この、麻酔で故意に眠らせ、他人になりすます行為自体が法に触れる気がするのですが・・・?

--鈴木先生

 傷害罪(刑法204条)の傷害とは、身体の生理機能の障害のことをいいます。コナンは麻酔で毛利小五郎の生理機能にはたらきかけて眠らせているのですから、生理機能に障害を与えたといえます。よって、傷害罪が成立します(実際、軽微なので処罰されない可能性もある)。

 また、他人に成りすまして財物を取得すれば詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性がありますし、成りすましによりその人の社会的評価を下げたら名誉棄損罪(刑法230条1項)が成立する可能性がありますが、コナンはなりすましているものの、そのようなことはしておらず、むしろ小五郎の社会的評価を上げる行為をしているのですから、なりすましについて罪に問われることはないでしょう。

--記者

コナンが犯人を追い詰める際に活用する、様々な道具類。阿笠博士の発明品との事ですが、この発明品についてお聞かせ下さい。例えば電動スケボー。エンジンのようなものがついていると考えられ、自動車を追い越す描写などもあります。また、車の荷台などに掴まって移動するシーンもありますが、こちらの行為は法的にいかがでしょうか?

--鈴木先生

 道路運送車両法及び同施行規則によれば、内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあっては〇・六〇キロワツト以下の原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具は原動機付自転車に分類されます。

 電動スケボーは車輪が4つついていますが、おそらくこの出力を満たしており、原動機付自転車にあたります。そうなると、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません(歩道、車道を含め道路を走行することはできません)。この保安基準に適合しないものを運転した場合には、道路交通法第62条の違反として3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

 なお、道路において進行中の自動車に外からつかまる行為は、道路交通法76条4項6号で禁止されています。違反すると50万円以下の罰金となります。

--記者

 法的に様々な問題を抱えていると思われる江戸川コナンですが、世間的には小学校一年生です。結局、彼が法律によって裁かれる事はないのでしょうか?

--鈴木先生

 刑法上は14歳に満たない者の行為は処罰されないことになっています(刑法41条)。コナンこと工藤新一は本当は高校生ですので、14歳以上であることから、罪を犯せば刑法上の責任を負う可能性があるのですが、現実的にコナンが14歳以上と立証することはできず、現実的に処罰されることはないと思われます。

--記者

 最後にひとつだけ質問させて下さい。とんでもなく鋭利で危険極まりない「髪型」は、法的に何か問題がありますでしょうか?

--鈴木先生

 銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)において所持が規制されている「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く)。

 この髪型自体は刀剣類にあたらないので、銃刀法違反になりません。もっとも、この髪型を利用して、相手に怪我を負わせた場合は当然、傷害罪になります。


 というワケで、今回は名探偵コナンについて、弁護士の鈴木淳也先生に色々とお話を伺いました。電動スケボーで街を滑走し、麻酔針で小五郎を眠らせてなりすますコナンの行動は、やはり法律的にはアウトだったようです・・・が、そんな細かい事は全く気にせず、20周年記念のアニメを心の底から楽しみましょう。本日21時、金曜ロードショー「名探偵コナン エピソード“ ONE” 小さくなった名探偵」。楽しみですね。


●取材協力
鈴木淳也(すずきじゅんや)弁護士(札幌弁護士会所属)
弁護士法人アディーレ法律事務所

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