「おでんツンツン」撮影した知人女性も書類送検、何がアウトだったのか?

1

2016年12月23日 11:02  弁護士ドットコム

  • 限定公開( 1 )

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

コンビニおでんを指でつつく動画をSNSにアップした「おでんツンツン男」(28)が逮捕された事件で、その様子を撮影していた知人女性(27)が12月21日、威力業務妨害容疑で書類送検された。ツンツン男と共謀して、店におでんを廃棄させるなどして業務を妨害した疑いがあるという。


【関連記事:「500万円当選しました」との迷惑メールが届く――本当に支払わせることはできる?】


ツンツン男は、11月28日未明、愛知県常滑市のコンビニ「サークルK」で、販売中のおでんを「触っちゃう」「ツンツン」などと言いながら指でつついた。その模様をSNSにアップしたところ炎上。コンビニが被害届を出し、12月15日、器物損壊と威力業務妨害の疑いで逮捕された。


書類送検された女性は、ツンツン男からスマホを渡され、動画を撮ったという。女性自身はおでんに何もしていないようだが、どうして威力業務妨害の疑いがあるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。


●おでんツンツン男の「共犯者」の疑い

ーーどうして女性は書類送検された?


一部でも犯行にかかわっていれば、「共犯者」として罪に問われる可能性があります。


女性は、おでんツンツン男と「共謀」した疑いが持たれているとのことですから、警察は「共同正犯」に当たると判断したのでしょう。この場合、実行者(ツンツン男)と同じ刑の枠組みで判断されることになります。「一緒にやっているのと変わらない」ということです。


共犯の中には、実行犯をサポートする「幇助」という類型もあり、こちらは実行者より刑が軽くなります。幇助での書類送検ではないということは、女性の役割は「単なるサポート」ではなかったという見立てなのでしょう。


今のところ、威力業務妨害の容疑だけですが、共犯という意味では、ツンツン男と同じ器物損壊が疑われても不思議ではありません。


ーー撮影したのが赤の他人なら、どうだったか?


実行者と関係がなく、店の営業を妨害する意図がなければ、威力業務妨害は成立しにくいと思われます。


とはいえ、撮影してネットに流されると、店にとっては大きな打撃になります。なので、仮にコンビニでこういった行為に出くわしても、ネットにアップすべきではないでしょう。


ーーツンツン男は12月21日に処分保留で釈放されている。2人が起訴される可能性は?


「起訴猶予」や「嫌疑不十分」といった「不起訴処分」ではないので、ツンツン男が今後起訴される可能性は残っています。


本人が罪を認め反省していても、今回コンビニが大きな経済的損失を被っていると思いますので、コンビニと示談できなければ、後日検察庁に呼ばれて罰金刑ということもあり得ます。社会に与えた影響の大きさやコンビニの処罰感情が重視されれば、公判請求される可能性もゼロではないと思います。


女性については、どちらが「主謀者」だったかがポイントになるでしょう。もし女性から、今回の行為を持ちかけていた場合は、そうでなかった場合に比べて、起訴の可能性が高まります。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp


    前日のランキングへ

    ニュース設定