「四大出てるのに16万」SNSに「会社の愚痴」投稿で減給処分に…そんなのアリ?

5

2017年01月04日 10:52  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

SNSで給料の不満について書き込んだところ懲戒処分を受けたという女性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談を寄せました。


【関連記事:福袋「5万円相当!」→実際は「3万円分」でガッカリ…返品や交換は可能?】


女性は、月給が手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイトをSNSでシェアし、「手取20万なんて羨ましい・・・私四大出てるのに16万だからなあ」と書き添えたそうです。


そのことをSNSでつながっていた同僚が会社に報告。会社から「下手をしたら名誉毀損」「侮辱だ」などと叱責され、半年間の減給と、残業禁止の処分を言い渡されました。


女性は「本当に私がすべて悪いのでしょうか?」と処分に納得いかない点もあるようです。SNSに給料への不満を書き込んだ女性の行動は法的に問題だったのでしょうか。小沢一仁弁護士に聞きました。


 ●そもそも名誉毀損や侮辱にあたらない可能性が高い


名誉毀損と侮辱は、いずれも人の社会的評価を低下させることにより成立します。両者は事実の摘示があったか否かで区別されます(大審院大正15年7月5日判決)。


「投稿者の勤務先では、四大卒業者に(手取り)16万円の給料を支給している」との事実を摘示するものです。しかし、この内容では会社の社会的評価を低下させるものとはいえないと思います。そのため、本件投稿は名誉毀損にも侮辱にも当たらないと思います。


投稿者の勤務先は、「月給手取り18〜22万円でブラック企業だと嘆いているサイト」をシェアしていることを重視したかもしれません。


しかし、シェアしたサイトが投稿者の勤務先の企業を批判しているわけではないですし、このサイトをシェアしたからといって、勤務先の社会的評価が低下するともいえないと思います。


 ●懲戒処分は行き過ぎ


仮に、相談者の投稿が勤務先に対する名誉毀損等にあたるとしても、就業規則等にこれを懲戒処分の対象とする定めがなければ、そもそも懲戒処分をすることはできません。


仮に定めがあるとしても、女性の投稿内容に照らすと、半年間の減給という懲戒処分は行き過ぎであり、懲戒権の濫用にあたると思います(なお、残業禁止の懲戒処分と言うのは、あまり例のないことだと思います)。


そのため、いずれにしても、今回のケースでは懲戒処分は無効であると思われます。


 ●「悪い内容の口コミ、厳しく対応する傾向」


事実でないことを投稿する、事実を誇張する、個人の人格を非難することは法的責任を問われやすいと思います。また、真実であっても、真実性の立証が出来なければ法的責任を負う可能性がありますので、注意が必要です。


加えて、会社にとって、勤務条件や職場の環境、代表者の個性等の評判は、内容によっては死活問題になりかねません。そのため、経験上、会社は自社に対する悪い内容の口コミ等については、当該口コミが法的に名誉毀損等に当たるか否かを問わず、厳しく対応する傾向にあります。


法的責任がないと思っていても、事実上会社との紛争になってしまう可能性があることを念頭に入れて、投稿内容を考えた方がよいと思います。




【取材協力弁護士】
小沢 一仁(おざわ・かずひと)弁護士
2009年弁護士登録。2014年まで、主に倒産処理、企業法務、民事介入暴力を扱う法律事務所で研鑽を積む。現インテグラル法律事務所シニアパートナー。上記分野の他、労働、インターネット、男女問題等、多様な業務を扱う。
事務所名:インテグラル法律事務所


このニュースに関するつぶやき

  • >ブラック企業だと嘆く体験談を紹介するサイト      …に『その一例』として自分の企業をあげたら、そりゃ怒られますがな。
    • イイネ!2
    • コメント 1件

つぶやき一覧へ(4件)

前日のランキングへ

ニュース設定