過去最高の相談件数! 「マタハラ」にあったときはどうすれば良い?

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2017年01月23日 07:13  BOOK STAND

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『弁護士は見た! 職場の労働トラブル』藤池 尚恵 日本経済新聞出版社
マタハラ、セクハラ、パワハラ、残業代が出ない、突然の減給、雇止め......職場で遭遇するさまざまなトラブル。会社や上司から、理不尽な要求や不当な扱いを受けているにも関わらず、身を守る方法がわからず泣き寝入りしてはいないでしょうか。

 本書『弁護士は見た! 職場の労働トラブル』では、職場でありがちなトラブル事例をマンガにて紹介。実際にトラブルに遭遇したときどのように対応すれば良いのか、弁護士・藤池尚恵さんと、社会保険労務士・澤田由美子さんが、最低限知っておきたい労働法の基本をわかりやすく教えてくれます。

 たとえば妊娠や出産をめぐり、不利益な扱いや嫌がらせを受けるマタニティハラスメント。「出産後も働き続けたい女性が増えていること、労働者側の権利意識が高まっていることなどを背景に、妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的嫌がらせの相談件数は年々増加」(本書より)しているといいます。2015年度、都道府県労働局に労働者から寄せられた相談件数は、前年比19%増の4269件にのぼり、過去最高を記録したそうです。

 労働基準法により、産前・産後休業の期間およびその後30日間の解雇は禁じられているものの、実際には"妊娠したから解雇"という露骨な対応をする会社は少数。むしろマタハラの典型的な相談事例としては、突然能力不足を理由に自主退職を勧められたり、配置転換を求められたりすることなどが多いとのこと。

 しかし、「男女雇用機会均等法や育児・介護休業法は、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由として、一定の不利益取扱いを行うことを禁止」(本書より)。上記のケースのように、たとえ会社が、出産したことが原因ではなく、能力不足を理由に契約を更新しなかったのだと主張したとしても、「妊娠、出産から1年以内、産前産後休業や育児休業が終了してから1年以内に行われたものであれば、原則として不利益な取扱いをしたものとみなされ、違法」(本書より)となるのだそうです。

 もしマタハラの被害にあっているのならば、まずは各都道府県の労働局にある、雇用環境・均等部に相談してみましょう。マタハラをはじめ、セクハラ、パワハラなどについても、無料で相談することができるそうです。

 職場で見舞われるトラブルの数々。もしかするとそれは違法なことかもしれません。本書にて紹介されているケースに自らも当てはまる場合には、積極的に対策を講じてみてはいかがでしょうか。



『弁護士は見た! 職場の労働トラブル』
著者:藤池 尚恵
出版社:日本経済新聞出版社
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このニュースに関するつぶやき

  • ブサメンが何か言えばマタハラなんでしょ? はいはい良かったね良かったねw せいぜい頑張って元気なお子でも産んでくれや
    • イイネ!1
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