ピコ太郎は「PPAP」が本当に使えなくなるの?

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2017年02月05日 09:02  JIJICO

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JIJICO

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ピコ太郎さん安心してください


商標権の発生には特許庁による審査が必要です。特許庁の審査官が登録査定をし、その後、登録料を納めるという手続をへて、登録されて始めて商標権の効力が発生します。


PPAPは「審査待ち」というより、特許庁による「駆除待ち」の段階というのが正しいでしょう。
ベストライセンス株式会社の代表のU氏は、2013年に弁理士登録(登録番号10625)を抹消されています。
「弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員」として、弁理士法の規定による退会の処分を受けたのです。
この退会処分後の2014年頃から表1のように大量の商標出願をしていますが、その殆どは登録されず、駆除されつつあります。


2014年のU氏の商標出願6376件はすべて駆除され、特許庁(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の検索サイトJ-PlatPatの情報としては存在しません。
2015年のU氏の商標出願6656件は、2件を残して他はすべて駆除され、2015年のベストライセンス株式会社からの商標出願8130件はすべて駆除されました。
2016年出願分については、約半数以上が駆除されつつありますが、この中にピコ太郎さんのPPAP等が含まれています。
しかし、まもなく特許庁によって、駆除されるのは時間の問題でしょう。


しかし、2014年の出願で駆除された出願の中には、その子、孫、ひ孫と第5世代以上まで分割出願して生き延びているものもあります。又、一旦駆除されたものも新たな出願として再出願しているものも有りますので、注意が必要です。


U氏は無駄な出願であることが分かっているはずである


弁理士登録時に5件の商標登録がU氏に許可されていますが、弁理士登録が抹消された後、表1に示したように、我が国の出願件数の1割となる大量出願をしたのにも関わらず、登録抹消直後の2013年に出願した2件しか登録されていません。
この2件は、名義変更され、現在はベストライセンス株式会社の登録商標に移管されています。


U氏は2010年頃から2014年頃まで大阪でベストフレンド弁理士試験受験ゼミナール解説講師をし、ベストフレンド知的財産検定対策ゼミナールも開設していたようです。
なお、「Best Friend」は、「弁理士資格取得講座における教授」等を指定役務とするU氏の5件の登録商標の一つです(商標登録第5610323号)。


特許庁は、2016年5月17日付けにて、U氏のしているような「手続上に問題のある出願は、出願の却下処分を行っています」との趣旨の注意書きを出しています。
特許庁は、「出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願等は、商標登録されることはありません」との注意書きも出しています。


世界的に著名なPPAPが商標登録されることがないことは、弁理士資格取得講座の教授をしていたU氏が十分に理解しているはずであります。
PPAPが商標登録される確率は限りなく0%に近いのです。



(鈴木 壯兵衞・弁理士)

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