JASRAC、音楽教室での楽曲使用料を文化庁に届出 包括契約で受講料収入の2.5%徴収

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2017年06月07日 19:00  BIGLOBEニュース

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使用料規定「音楽教室における演奏等」

JASRACは7日、文化庁に音楽教室や歌謡教室などから著作権料を徴収する「音楽教室における演奏等」新設の届出を行い、使用料を公表した。


音楽教室での使用料は、JASRACと年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合、1施設あたり受講料収入の2.5%となる。包括契約を結ばなかった場合は、受講者数と月間受講料で段階的に設定。受講者数が30名までの教室で、月間受講料が4000円以下のケースでの月額使用料は6000円、受講者数が150名までの教室で、月間受講料が8000円以下のケースでは6万円となっている。これ以上の規模や、利用時間が5分までの使用料などは別途算定する。


また、歌謡教室が年間の包括契約を結ぶ場合は、講座1回あたりの平均受講者数で使用料を算定。平均受講者数が5名までで4500円、10名までで9000円、30名までで1万8000円、50名までで2万7000円となっている。


これに対して、ヤマハや河合楽器など音楽教育事業を行う企業・団体による「音楽教育を守る会」はコメントを発表。「これによって音楽教室における演奏について、著作権法上演奏権を行使できる利用に該当すると、文化庁に判断されたものではないと認識しています」とし、これまでどおり訴訟の準備を進めるとしている。

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  • ならば、平沢進の楽曲でも使うか?
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