「アイドルの恋愛禁止は合法か」仙台弁護士会が中高生向け法教育イベント、7月29日

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2017年07月03日 19:23  弁護士ドットコム

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清純派アイドルのスキャンダルが週刊誌にキャッチされた。プライバシー侵害を理由に出版を差し止められるのか――。仙台弁護士会は7月29日、中高生を対象に具体的なテーマから法律の考え方を学ぶ「ジュニア・ロースクール」を仙台市の仙台弁護士会館で開催する。


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午前中は、中学生と高校生に分かれての法教育授業で、中学生はアイドルグループの恋愛禁止ルールなどについて考える。高校生のテーマは、冒頭で紹介した出版差し止め問題。架空のアイドルグループ「扇坂022」の中心メンバーのスキャンダルが掲載間近という設定のもと、プライバシーについて考える。ちなみに、扇坂は仙台市に実在。「022」は同市の市外局番だ。


午後は、模擬裁判を実施する。内容は、とある会社で起きた密室殺人事件。逮捕された社長は犯行を自白しているが、本当に犯人なのか。社長役や証人役への尋問なども通して、判断を下す。


中高生先着60人まで。募集は7月24日まで行うが、定員に達し次第締め切る。参加無料。応募方法の詳細は、仙台弁護士会の特設ページで確認できる。


http://senben.org/archives/6869


(弁護士ドットコムニュース)


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  • 恋愛をばらすマスコミはプライバシーの侵害にはならないのかなと思ってしまう 執拗に実家、近隣にまで迷惑かけて犯罪にはならないのかな
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