労基法違反の罰則強化…弁護士「企業名を積極的に公表し、排除することも重要」

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2017年07月31日 10:34  弁護士ドットコム

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「労基法違反はマジできびしくしょっぴいてくれ」。こんな内容のツイートが14000回以上リツイートされ、話題になった。法律を守って仕事をしている企業と、違法なサービス残業をさせている企業が同じ土俵で価格競争をすることに問題があるのではないかと指摘したものだ。


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確かに、法律を守って残業代を支払っている企業と、そうでない企業が同じ土俵で戦っていれば、不公平な事態を招きそうだ。


罰則強化について、どう考えればいいのか。白川秀之弁護士に聞いた。


●未払い残業代の支払いだけでは不十分

当然のことながら、労働基準法を守っている企業と守っていない企業とでは公平な競争にはなりません。



違法なサービス残業をさせた会社が労基署の調査の結果、残業代を支払ったというニュースもありますが、本来法律に従って払うものを払って原状回復しただけにすぎず、労働基準法違反に対する制裁としては不十分です。



そのため、労働基準法違反に対し、一定の罰則が科せられなければ再発防止に役立ちません。罰則を強化したり、摘発を積極的に行う事で、会社内に労働基準法を守らなければならないという意識が生まれれば、サービス残業や過労死を徐々になくしていくことにつながるでしょう。



また、罰則以外にも、そういった労働基準法を守らない企業は人を雇う資格がないということを国民、特に就職活動中の人が知ることが大切です。現在新卒者について、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人をハローワークが一定期間受け付けない仕組みがありますが、一定の労基法違反については企業名を積極的に公表し、労働市場から排除することも重要です。



この他にも、労働基準法で定められた残業代未払いの付加金発生の要件を緩和したり、増額をしたりして、労働基準法違反が割に合わなくさせることも大事でしょう。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
白川 秀之(しらかわ・ひでゆき)弁護士
2004年、弁護士登録。労働事件が専門だが、一般民事事件も幅広く扱っている。日本労働弁護団常任幹事、東海労働弁護団事務局長、愛知県弁護士会刑事弁護委員会委員。
事務所名:弁護士法人名古屋北法律事務所
事務所URL:http://www.kita-houritsu.com/


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