衆議院解散権は誰の権限?大義は必要?

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2017年09月21日 08:22  JIJICO

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JIJICO

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衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない


憲法第69条は、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と定めております。この規定に基づいて10日以内に衆議院が解散されたとしても、憲法第70条が「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と定めているのですから、衆議院の信任を失った内閣は一旦は消滅する運命にあること、裏を返せば、内閣は衆議院の信任に依拠していることを示しています。


また、憲法第7条は、政治的権能を有しない天皇が「内閣の助言と承認」により国事行為を行うものとされており、国事行為の中に「衆議院を解散すること」も列挙されていることから、衆議院を解散する実質的な権限を有しているのは内閣であると言われています。


いずれにしても、衆議院の解散権を有しているのは、「内閣」であって「内閣総理大臣」ではありません。政治家やメディアにおいて、しばしば「衆議院の解散は内閣総理大臣の専権事項」と説明されているのは、実は誤りです。


内閣による解散権の行使は自由に行えるものなのか?


ところで、衆議院の解散は、憲法第69条の場合に限定されません。総選挙を通じて国政上の重大な問題について民意を確かめるため解散制度を利用することは、民主主義に適うものとして、限定すべき理由がないからです。その意味で、内閣に衆議院の解散権を認めることは、是というほかありません。憲法典上、この点について明示的に規定した条項が見当たらないため、憲法に欠陥があるとの指摘もありますが、大きな問題とはされてはいません。


では、内閣による解散権の行使は、自由になし得るものなのでしょうか。解散権の行使が憲法第69条の場合に限定されないと解釈する根拠に立ち返って考えれば、自ずと答えは出るはずです。国政上の重大な問題について民意を確かめるという民主的機能に根拠づけられた解散権は、そのような機能が期待される政治的状況が生じた場合に限って行使が許されると解釈されることになりますから、大義のない解散など認められません。


ただ、司法権を有する裁判所は、衆議院の解散の有効性の判断は高度に政治的な問題であるため、裁判所が判断すべき問題ではなく、選挙等の民主政の過程で解決すべき問題としていますので、結局のところ、大義のない解散であったとしても、そのことを問い質すのは選挙しかないことになります。


来るべき臨時国会の冒頭で、衆議院が解散されることとなった場合、そこに大義があるのか否かを含めてこれまでの政権の有り方が問われるでしょうし、昨今の国際情勢に鑑み得れば、今後の我が国のあり方を占う重大な選挙となることは間違いないといえるでしょう。



(田沢 剛・弁護士)

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  • 衆議院の解散権を有しているのは「内閣」であり、内閣総理大臣ではない。でも安倍さんは「解散権」歯自分にあるなんていってましたよね。
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