保育園「子ども同士のけんか」で顔に傷跡…園に治療費を支払わせることは可能?

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2017年09月25日 10:43  弁護士ドットコム

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やんちゃ盛りの子どもにけんかはつきもの。でも、そのけんかが取り返しのつかない怪我に繋がってしまったらーー。そんな相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられています。


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相談者の子どもは保育園で友達にひっかかれ、顔に傷ができてしまったそうです。「ずっと治療を続けているのですが、かなり深かったので、傷跡が少し残ってしまいました」とのことで、保育園に医療費を請求することを検討しています。


このように子ども同士のけんかで怪我をした場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか。また、どのような怪我の場合にどれくらいの支払いを受けることができるのでしょうか。佐藤香代弁護士に聞きました。


●損害賠償義務を負うのは誰?

「まず、誰に請求をすればよいかという質問からお答えします。保育園内で、子ども同士のケンカによって一方の子どもがケガをした場合、加害をした子どもを監督する義務を負っていた親権者は、子どもに代わって損害賠償義務を負うと考えられます。


また、保育園は、単に子どもを預かるだけではなく、保育に当たり子どもの生命、身体及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)も負っていると考えられています。事故が、保育士の見守り体制に不備があったなどの過失によって起きたといえる場合には、保育園を設置する自治体や団体が損害賠償責任を負う場合もあります。


なお、保育園が、園内で起きる事故に備えて、医療費や見舞金などの支給を受けられる『独立行政法人日本スポーツ振興センター』に加入している場合や、他の賠償保険に加入している場合もあります。治療に時間や費用がかかる、後遺症が残るかもしれないといった場合には、早めに保育園に相談してみましょう」


なお、損害賠償の範囲はどこまでになるのだろうか。傷跡が残ったような場合には、その分も請求できるのか。


「治療尽くしても顔に傷跡が残るなど『後遺症』が残ってしまうような場合、『後遺症』の内容や程度に応じて、将来の損害についても請求できる場合があります。


なお、今回は、『ケンカ』が原因とのことですので、ケガをした子ども側にも落ち度があるかもしれません。そのような場合、子ども自身あるいはその子どもを監督するべき親側に過失があったとして、請求できる賠償額が減額(過失相殺)されることもあり得ます」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
佐藤 香代(さとう・かよ)弁護士
日本社会事業大学・福祉マネジメント修士(専門職)・非常勤講師 2004年10月 弁護士登録 2014年5月 法律事務所たいとう開設 (主な著作)「Q&A 子どもをめぐる法律相談」(新日本法規)(共著) 「Q&A 学校事故対策マニュアル」(明石書店)〈共著〉
事務所名:法律事務所たいとう
事務所URL:http://www.lo-taito.com/


このニュースに関するつぶやき

  • 大人が喧嘩して足の骨折るとか顔に傷とか罰則物なのに、子供になると『悪気は無い』で通って、しかも相手親じゃなくて園に請求なの…?加害親に甘すぎない?
    • イイネ!1
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