ひき逃げ事件「人をひいた認識はない」男性に無罪判決…なぜなのか?

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2017年10月02日 10:13  弁護士ドットコム

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千葉地裁は9月15日、2014年1月に千葉県長生村で男性が車にひかれて死亡したひき逃げ事件で、道交法違反の罪に問われた村職員の男性に無罪を言い渡した。


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千葉日報によると、弁護側は「人をひいたとの認識はない」、検察側は「人身事故でないと信じるような特段の事情はない」などと主張。公判では、職員が人をひいたとの認識があったかどうかが争点だった。


裁判長は「職員は車に相当強い衝撃を感じていたと推認できるが、ごみや木材、動物と認識し、人をひいたと認識していなかったと考えられる」などと述べ、刑事責任を問えないとした。


この事件については、職員は自動車運転過失致死罪で罰金50万円の有罪判決を受け、刑が確定しているという。ひき逃げについては、人をひいたという認識がなければ無罪になるのだろうか。永芳明弁護士に聞いた。


●故意に被害者をひいた場合、殺人や殺人未遂罪に問われることも

そもそも、ひき逃げはどういった罪に問われるのか。


「ひき逃げをした場合、交通事故を起こして被害者を死傷させた点について、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷等、同法5条等)の罪に問われます。故意に被害者をひいたのなら、殺人や殺人未遂罪に問われることもあります。


そして、交通事故を起こした人は、直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じる義務があります(道路交通法72条1項前段)。被害者が亡くなったり怪我をしたりしているのに、運転者が救護等の義務を怠ると、救護等の義務違反の罪が成立します(法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、同法117条1項2号)。


また、警察に事故の内容等を届け出る義務があります(同法72条1項後段)。この報告を怠ると、報告義務違反の罪が成立します(法定刑は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、同法119条1項10号)。


被害者を怪我させた場合は、故意でなくても過失があれば、過失運転致死傷罪が成立します。その一方で、救護等の義務違反や報告義務違反の道路交通法違反は、故意犯なので、『故意』がなければ犯罪が成立しません」


ここでいう「故意」というのは、何を意味するのか。


「『故意』というのは、犯罪を行う意思のことを言いますが、自分の行為やその結果が犯罪になることを明確に認識しているまでの必要はありません。


例えば、殺人罪でいえば、『人を殺そう』ということを積極的に望まなくても、『この毒を飲ませれば、死ぬかもしれないし、死なないかもしれない。でも死んでも構わない』という認識でも故意があると評価されます。このような認識を『未必の故意』といいます」


●弁解をしただけで、無罪になるわけではない

今回の裁判のポイントは、どういった点か。


「この裁判において道路交通法違反の『故意』があったかどうかが争点でした。この事件の場合の故意の内容は、『交通事故を起こして人を死傷させたけども、救護等をせずに逃げた』という明確な認識があった場合だけでなく、『交通事故を起こしたかもしれない、人が死んだり怪我したかもしれない。でも、止まらず、救護等もしない』という認識を意味します。


判決では被告人の言い分のほかに、現場の状況(被害者が見える状態だったか)等についても判断がされたと思われます。その上で、『人かもしれないと認識したとは認められない』として、「故意を認めるには合理的疑いが残る。犯罪の証明がなく無罪」という判断がされたのです。


もっとも、道路交通法違反については無罪になりましたが、被害者を死亡させたという点については、自動車運転過失致死罪の成立を認め、有罪判決が言い渡されています」


一般的には、人をひいたという認識がなければ無罪になるのか。


「『人をひいたとは思わなかった』と述べただけで無罪になるわけではありません。被告人がそのような弁解をしても、現場の状況(明るさや、運転者の視界や被害者の位置)等の事情によって、故意が認定され、有罪判決が下されるケースもあります。


いずれにしても、事故を起こさないように安全運転に努めたいものです」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
永芳 明(ながよし・あきら)弁護士
弁護士滋賀弁護士会・刑事弁護委員会委員長、日本弁護士連合会・刑事弁護センター委員
事務所名:滋賀第一法律事務所
事務所URL:http://www.shigadaiichi.com/


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  • これと認識してても、普通自分の車になんかぶつかったら止まらない? >ごみや木材、動物と認識
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