離婚でもめる、結納金、婚約指輪の返却問題…「思い出の品」は誰のもの?

1

2017年10月25日 10:43  弁護士ドットコム

  • 限定公開( 1 )

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

結婚するカップルにとって、高額な記念品の出費も楽しみのうち。結納に、婚約指輪、挙式、披露宴ーー。その時は幸せの象徴だったそんな品も、離婚が決まったら争いのタネになることは珍しくない。


【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】


弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも様々な相談が寄せられている。ある人は、結婚から1年7か月で離婚が決まった。ただ、「親は結納金を出しています。あまりに短い結婚生活に親は納得がいかず、結納金の返還を求めている」として、そのような要求が通るかどうか質問している。


また、結婚後半年で協議離婚に至ったという人からも相談が寄せられていた。結納はせず、婚約指輪と結婚指輪を買ってもらったといい、「指輪を返してといわれました。また、返さないなら代金を半分支払うよういわれました。どちらかしないといけないのでしょうか」。


結婚後すぐに離婚に至った場合、結納金や指輪は返却、返金しなければならないのだろうか。田中真由美弁護士に聞いた。


●結納・指輪は返還する必要がある?

「結納とは、結婚の成立を目的とする贈与です。結婚が不成立、つまり婚約破棄になった場合には、原則として返還することになります。一方で、たとえ短期間であっても結婚したのであれば、離婚しても返す必要はありません。


そこで最初の質問の例でいえば、1年7か月という期間であっても、結婚した事実はあり、返還を要求しても、認められないでしょう。


婚約指輪、結婚指輪も結納と同様です。婚約破棄の場合には、返却する必要がありますが、離婚であれば、返却の必要はありません。


2つ目の相談例では『指輪を返すか、代金の半額を支払え』と要求されているようですが、どちらも従う必要はありません。結婚期間の長さ、離婚する理由に関係なく、贈与されたものを返却する必要はないからです」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
田中 真由美(たなか・まゆみ)弁護士
あおば法律事務所共同代表弁護士。熊本県弁護士会所属。「親しみやすい町医者のような弁護士でありたい」がモットー。熊本県弁護士会子どもの人権委員会、両性の平等に関する委員会所属。得意分野は離婚、家事全般、債務、刑事事件、少年事件。

事務所名:あおば法律事務所
事務所URL:http://www.aoba-kumamoto.jp/


    前日のランキングへ

    ニュース設定