「社内マリオカート大会」で親睦深めたい…スイッチとソフトを経費で落とすことは可能?

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2017年10月27日 11:03  弁護士ドットコム

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みんなでマリオカートをやって、親睦を深めたいーー。従業員同士の交流を深めるため、様々なイベントを開催することがありますが、ゲームもその一つといえるでしょう。


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もし、ある会社で、みんなでマリオカート大会をやろうとして、ニンテンドースイッチとゲームソフト「マリオカート8デラックス」を購入した場合、経費として落とすことは可能なのでしょうか。


社内麻雀大会や社内ボウリング大会を開催する場合との違いはあるのでしょうか。松本佳之税理士に聞きました。


●全体行事で少額であれば経費で落とせる

レク費用も経費として落とすことができるのでしょうか。


「会社がレクリエーション行事などを行ったときにかかった費用も、従業員に対する福利厚生の一環として考えられるため、会社の経費として落とすことができます。ただし、要件があり、特定の従業員を対象とするのではなく全体を対象とした行事であり、かかった費用が一般的に見て高額でない場合に限られます」


もしニンテンドースイッチとそのソフトを購入した場合は?


「規模にもよりますが、ニンテンドースイッチとゲームソフトの購入費用であれば、レクリエーション行事を開催するのに要した費用として、それほど高額ではないと思います。


もちろん、何人か都合が悪くて参加できない人も出てくるでしょう。それでダメとなるのではなく、基本的に全体を対象としていてそのうちの大半が参加しているということであれば大丈夫です。大きな会社で部署ごとにレクリエーション行事をするときは、その部署の大半の人が参加すればよいこととされています」


●経費で購入したものを誰かにあげると所得税がかかる

他に気をつけるべきことはありますか。


「会社の経費で購入したニンテンドースイッチとゲームソフトは会社の所有物です。それを従業員の誰かにあげたりすると、その人に給料を支払ったときと同じで所得税がかかります。


社内麻雀大会や社内ボウリング大会もレクリエーション行事の一つですので、同じように考えることができます。ただ、麻雀はできる人とできない人がはっきり分かれていて、従業員の大半が参加する麻雀大会というのはあまり聞かないですね。そういう意味では、麻雀大会を社内レクリエーション行事とするには無理があるかもしれません」


【取材協力税理士】


松本佳之税理士


税理士・公認会計士。みんなの会計事務所(大阪市)代表。「税理士のノウハウを会社成長の力に」をモットーに、大阪で起業支援、中小・ベンチャー企業の支援や税務の他、個人確定申告、相続・相続対策等の税務業務を手掛ける。


事務所名 :みんなの会計事務所


事務所URL:http://www.office-kitahama.jp/


(弁護士ドットコムニュース)


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