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インフルエンザと診断されたけど、同期に差をつけられたくないから出社したいーー。インターネット上のQ&Aサイトにこのような相談がありました。
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相談者は新卒社員。インフルエンザと診断されてしまいましたが、「同期に遅れをとりたくない」と出社を考えています。
「休んだ後出社したら、同期がバリバリ働いていた、なんてことになっていたら悔しい」、「マスクとかで隠したら、インフルエンザだってバレないのでは?」とこっそり出勤しようとしています。
インフルエンザだと診断され、医師に出勤しないように言われたにも関わらず、勝手に出社したことが発覚した場合、会社から処分を受ける可能性はあるのでしょうか。近藤暁弁護士に聞きました。
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そもそも、会社の懲戒処分はどのような場合に有効になるのでしょうか。
「(1)『使用者が労働者を懲戒することができる場合』で、(2)その懲戒処分に『客観的に合理的な理由』があり、(3)『社会通念上相当』と認められることが必要です(労働契約法15条)。
そして、(1)『使用者が労働者を懲戒することができる場合』という要件との関係では、懲戒事由とこれに対する懲戒の種類・程度が就業規則で明記されていることが必要です。今回のケースとの関係では、懲戒事由として、就業規則にどのような根拠規定が設けられているのかを確認する必要があります」
実際は、どのような規定が設けられている場合が一般的なのでしょうか。
「就業規則には、病者の就業禁止や報告義務等が規定されている場合が多いでしょう。例えば、『会社は、病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病(新型インフルエンザおよびその疑いを含む。)に感染した従業員については、就業を禁止する』、『従業員は、伝染病の疾病(新型インフルエンザおよびその疑いを含む。)に感染した場合またはその疑いがある場合、直ちに所属長に報告しなければならない』といった規定です。また、懲戒事由として『就業規則に違反する行為があったとき』などと定められていることでしょう」
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では、インフルエンザで出勤すると、処分が有効になるのでしょうか。
「先ほど説明したような懲戒事由が定められている場合、今回のケースは、就業規則に定められた懲戒事由に該当することになり、(2)懲戒処分に『客観的に合理的な理由』があるといえるでしょう。
ただ、懲戒処分は、(3)『社会通念上相当』であることも求められます。そのため、懲戒処分の種類・程度が重すぎるような場合には、懲戒処分が無効となることもあります」
インフルエンザでの出勤が発覚すると、「同期に遅れをとる」どころではない話になってしまう可能性があるだけに、医師の診断にしたがって、しっかり休養すべきでしょうね。
(弁護士ドットコムニュース)
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【取材協力弁護士】
近藤 暁(こんどう・あき)弁護士
2007年弁護士登録(東京弁護士会、インターネット法律研究部)。IT・インターネット、スポーツやエンターテインメントに関する法務を取り扱うほか、近時はスタートアップやベンチャー企業の顧問業務にも力を入れている。
事務所名:近藤暁法律事務所
事務所URL:http://kondo-law.com/
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