「通勤用の自転車盗まれた!」その被害、確定申告で節税につながるかも

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2018年02月18日 10:32  弁護士ドットコム

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満員電車が嫌だ、健康のためになる、そもそも自転車が好きだーー。様々な理由で、自転車通勤をしている人がいます。停めるときは所定の駐輪スペースやコンビニエンスストアの店舗前だったりすると思いますが、施錠していたにもかかわらず、盗難被害に遭うケースもあるでしょう。こうした場合、実は節税につながる可能性があるということは意外と知られていません。


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●雑損控除で節税に

それは、「雑損控除」という仕組みです。盗難のほか災害や横領などによって、生活に通常必要とされる資産について損害を受けた場合に、適用を受けられる所得控除のこと。「通常必要」とされているので、娯楽用のものは該当しないと解されています。


源泉徴収と年末調整に慣れた会社員の皆さんは要注意。会社がこの申請をしてくれるわけではなく、自ら確定申告をしないと受けられません。確定申告では、警察が発行する「盗難届出証明書」が必要です。例えば警視庁のHPには、届出証明が発行できるものの例として、「盗難、横領または災害を理由に税務署に雑損控除の申告をする場合」と記されています。


国税庁によると、雑損控除を受けられる金額は以下2つのうちいずれか多い方の金額です。


(1)差引損失額-(総所得金額等×10%)


(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円


差引損失額とは、(損害金額)+(災害等に関連したやむを得ない支出の金額)-(保険金などにより補てんされる金額)で導き出される額のこと。


●知っておいて損はない

ここで、本格的な自転車が好きで、自転車通勤をする年収400万円の会社員が、時価50万円の自転車(ロードバイク)を盗まれ、盗難保険には入っておらず保険金は受け取っていないという仮のケースで考えます。(単純化するため総所得金額等を400万円とします)


上記の式に当てはめると、


まず差引損失額は災害関連支出も保険金もないため、50万円となります。


(1)50万円-(400万円×10%)=10万円


(2)0-5万円=-5万円


よって、多い方の(1)10万円が雑損控除の金額となります。もし損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することもできます。


実際にはその人の課税所得などにより、節税メリットは変わりますが、それでもこうした方法があるということは知っておいて損はなさそうです。


【監修】


吉川 勝(よしかわ・まさる)税理士


相続コンサルタント・終活カウンセラー。相続を争族としないようにすることを使命として資産税の税務相談を中心に奮闘中。趣味はゆったりとした無理のないジョギング、毎日一定時間に行っている。好きな言葉は「風林火山」。


事務所名   :吉川勝税理士事務所


事務所URL:http://yoshikawa-cpta.com


(弁護士ドットコムニュース)


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