「銅」カー娘に全農から「百年分」の褒賞米…大量に送られてきたら困る?

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2018年02月26日 20:22  弁護士ドットコム

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平昌五輪で3位になり、日本カーリング界で初のメダルを獲得した女子代表「LS北見」。成績だけでなく、試合中の「もぐもぐタイム」や「そだねー」といった話題も作り、競技の知名度アップに貢献した。


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そんな彼女たちに、スポンサーのJA全農から、100俵(6トン)の「報奨米」が贈られるという。日本人の平均消費量に換算すると、100年分以上の量。そんな大量の米を送られても困るんじゃ…。一体どうするのか、JA全農に聞いてみた。


●女子卓球・石川佳純選手のときは「おこめ券300万円」

JA全農によると、贈り方は現在「検討中」。ただし、2016年リオデジャネイロ五輪で女子卓球の石川佳純選手に同じく100俵を贈った過去がある。現物ではなく、おこめ券だったそうだ。「500円券を6000枚で300万円分をお渡ししました」(JA全農)


ちなみにおこめ券は、米以外にも使える。発行する全米販によると、取扱店の裁量次第。店舗は(1)米限定、(2)購入商品に米が含まれれば可能、 (3)どの商品でも使える、の大きく3つに分かれるという。


約100年分の量だけに、米限定だと苦労しそうだが、一般の商品券と同じような感覚で使える店舗もあるようだ。JA全農は「我々としてはお米を食べて頑張ってほしいのですが」と苦笑い。


「JA全農は五輪だけでなく、カーリング女子日本代表のオフィシャルスポンサーとして、遠征時に農畜産物などを提供しています。今回はドライフルーツなどを提供し、話題になった『もぐもぐタイム』でも召し上がっていただけたようです。今後も食材面でサポートしていきます」


●スポンサーからの「報奨」は課税対象

ただし、「米100俵」には税金がかかりそうだ。今回、メンバーにはJOC(日本オリンピック委員会)から銅メダルの報奨金として1人100万円が贈られる。これは非課税(平成22年財務省告示102号)。


一方、スポンサーからは課税対象だ。国税庁によると、おこめ券なら額面、現物(俵)支給なら評価額に対する税金がかかりうる。金額などによるが、メンバーで山分けした場合、一時所得として課税される可能性もある。


なお、加盟団体の日本カーリング協会から報奨金があった場合は、100万円までは非課税となるが、同協会は2月26日現在、報奨金について「未定」としている。


(弁護士ドットコムニュース)


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  • 課税されたら、物納したいと言えば良いんじゃないか?�������ˤ����������ˤ���
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