アパートの家賃値下がり、ウチだけが高いまま! 貸主に減額請求できる?

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2018年03月19日 11:02  弁護士ドットコム

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アパートの情報サイトを見たところ、住んでいるアパートの家賃が、自分の契約時の家賃よりも安くなっていた。契約した不動産会社に対して、値下げを要求できないか? 弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこのような相談が寄せられた。


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相談者は、毎月5万4000円の家賃を支払っている。ふと、アパートの情報サイトをながめたところ、アパートの他の部屋の家賃は4万円まで値下がりしていることが判明。自分だけが高い家賃を支払っていることに納得がいかないようだ。


情報サイトで表示されている家賃よりも高いことを理由に、家賃の値下げを要求することはできるのか。加藤泰弁護士に聞いた。


●「交渉して決め直すことは自由」

「確かに、自分以外の住人が4万円で住んでいることがわかったら悔しいですよね。


家賃は、基本的には貸主と借主の合意で決まるものですから、交渉して決め直すことは自由です。家賃がほかの住人に比べて高いと大家さんに交渉してみればよいと思います」


交渉したら下げてもらえる可能性はあるのだろうか。


「退居されることを嫌がって、応じてもらえることもあるとは思います。しかし簡単には家賃の減額には応じてもらえないでしょう。


家賃が築年数や周囲の相場に応じて上がったり下がったりすることはわかりきったことです。ですから多少の相場の変動は織り込み済みであり、現在の賃料は双方が納得して決めたはずだと言われてしまうと思います」


●「借地借家法で家賃の減額請求権は認められている」

応じてもらえなかった場合には、あきらめるしかないのか。


「そういうわけではありません。誰にとっても住居は生活の基盤ですし、賃貸期間も長期間に及ぶことも多いものです。そこで『借地借家法』という法律では家賃の減額請求権が認められています(第32条)。


近隣の家賃相場の下落などをうけ、家賃が不相当に高くなってしまった場合には減額を求めることができます。また、話し合いで折り合いがつかないときには、裁判所で調停や裁判などを行って、新たな家賃を確定させることもできます」


●「交渉にチャレンジする価値はある」

交渉のタイミングはいつでも良いのだろうか。あるいは、2年毎に更新する契約の場合には、更新のタイミングに限定されるのだろうか。


「2年更新の物件だからといって、更新時期に請求しなければならないわけではありません。賃料が不相当になったときに行えばよいと思います。


ただ、度々変更を請求できるかといえば、そうではありません。一度賃料を決めてからある程度の期間が経過していること、適正賃料との開きがそれなりにあることなど、いくつかの条件はあるでしょうね。


相談者の場合は、額にして1万4000円、約26%の差があります。入居してからある程度の期間が経過しているのであれば、交渉にチャレンジする価値はあると思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
加藤 泰(かとう・やすし)弁護士
早稲田大学法学部卒業、広島弁護士会所属
広島弁護士会広報室室長代理、広島商工会議所青年部会員
Facebookページ
http://www.facebook.com/lawyerkatoyasushi
事務所名:山下江法律事務所
事務所URL:https://www.law-yamashita.com/


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