同僚女性の「アイコラ」作成をやめないモラハラ夫、離婚したら慰謝料請求できる?

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2018年03月28日 10:12  弁護士ドットコム

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結婚してから4年間、夫の「モラハラ、性的DVに耐えてきました」という人が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに質問を寄せた。「精神的、肉体も限界」なので、離婚して慰謝料を請求したいのだという。


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相談者の夫は、同僚女性の写真を社内データから抜き取り、アイコラにして所持していたそうだ。そこで、相談者が「やめてほしい」と伝えたところ、夫に逆ギレされた。相談者は性的DVも受けており、精神的にも身体的にも苦痛を受けている状況だ。


相談者は、録音データや自分がつけてきた記録、大量のアイコラの写真、検索履歴の写真を証拠として握っている。そこで、慰謝料をもらって離婚するのが希望だ。。このようなケースで慰謝料はもらえるのか。大和幸四郎弁護士に聞いた。


●「慰謝料請求できる可能性はある」

「相談を寄せた女性は、夫から慰謝料をもらった上で離婚したいのですね。結論から言えば、離婚とともに慰謝料請求できる可能性はあります。


率直に言って、今回、回答を考えるのに苦労しました。裁判例も調べましたが、相談者と同じケースは見当たりませんので、あくまで私見として読んでいただければと思います」


では、なぜ浮気でもない今回のケースで、慰謝料請求は可能なのか。


「法的に検討する項目として、2点あります。


まず、1点目は、性的DVがあるとのこと。その程度については相談内容からわかりませんでしたが、性的DV、つまり肉体関係を強要する性的な暴力は、夫婦間でも成立することが認められています。慰謝料請求自体は可能です。ただ、性的DVについては立証が難しく、相手から反論された場合には証明する難しさもあります。


2点目が、同僚女性の『アイコラ』を大量作成して所持していたことをめぐるトラブルについてです。


夫に何度も『やめてほしい』と訴えたのに逆ギレされるなど、いわゆる『モラハラ』が認められれば、慰謝料請求できる可能性があります」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月〜2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。元佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/


このニュースに関するつぶやき

  • え、2次元でもなく妻でもなく有名人でもなく一般女性のアイコラ作って持ち歩くて気持ち悪すぎるんだけど…そんな人いるんだ…
    • イイネ!0
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