美人インストラクターによるヨガレッスン、「福利厚生」として経費に計上できる?

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2018年05月09日 10:52  弁護士ドットコム

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林芳正文部科学相が、公用車でヨガ教室に通っていたことが週刊文春で報じられ、大きな話題になりました。週刊文春の記事で、「キャバクラヨガ」「セクシーヨガ」として紹介されたことに対して、経営者の女性が「キャバクラ」ではないと猛反論し、騒動がより大きなものになりました。


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このヨガ教室「ポジティブスターヨガ(P.S.Y)」は、個別レッスンを受けることができるメンズヨガ(1万1000円、ヘッド・ハンドマッサージ付き)が話題になっています。さらに、ウェブサイトを見ると、企業向け福利厚生出張ヨガとして、出張サービスも行なっているようです。


月に1回〜4回まで社内でヨガ教室を開くもので、料金は2万6250円から8万4000円までとなっています。


このようなサービスは、条件次第では、企業の福利厚生として、節税対策にもなることをご存知でしょうか。


●ジムの会員費や忘年会、社員旅行の費用などが対象に

そもそも福利厚生とは、従業員の福祉のために、経済的な価値を現物給与することです。例えば、スポーツジムの会員費や忘年会、社員旅行の費用などの負担が挙げられます。今回話題になったようなヨガも対象となる可能性が高いです。


福利厚生にかかったお金は、福利厚生費として会社の経費に計上することができます。従業員の給与にも課税されず、節税につながります。


福利厚生として認められるかどうかの基準は曖昧なため(税法上の明確な定義がなく、通達所基36-30、措法61の4関連で一部明文化されているのみ)、福利厚生費として強引に経費の計上額を増やそうとする企業もありますが、あらゆるものを福利厚生費として計上できるわけではありません。


●認められる条件

一般的に、福利厚生として認められるためには、(1)全ての従業員が利益を享受でき、(2)一人当たりの費用が社会的に妥当な範囲にあり、(3)一定以上の従業員が参加しているという条件を満たす必要があると言われています(その他、オプション料金等を特定の社員から徴収していないことなども考慮される可能性があります)。


例えば、社員旅行であれば、全ての従業員に参加資格が与えられ、1人あたりの費用がおよそ10万円であり、半数以上が参加していれば福利厚生として認められるようです。もっとも、過去に国税不服審判所で、1人あたりの費用として約18万円が妥当であると判断された1991年(平成3年)の事例もあり、その基準については曖昧なところがあります。


●美人インストラクターのヨガレッスンは?

では、今回話題になっているような、「美人インストラクターによるヨガレッスン」については、一般的にどう考えればいいのでしょうか。藤井一弘税理士に聞きました。


ーー美人インストラクターにレッスンしてもらえるものでもアリなのでしょうか?


美人インストラクターであるかないかは福利厚生に直接は関係ありません。ただ、当然のことですが、男女従業員とも原則利用できる店を選択しましょう。男性しか使えない、というのではダメです。


ーー美人インストラクターによるマッサージ有というものでも問題ないのでしょうか?



マッサージも単なるリラクゼーションでなく、健康維持、回復、体の硬さの治療改善的な範囲で、業務に支障の無い時間で済ませられることをもって福利厚生費用として経費に出来ると思われます。(例えば、10分、15分、20分で1000円〜2000円など)


会社で施術場所がないのであれば、従業員が近隣の施設へ移動出来る範囲の距離が望ましいでしょう。



●役員・従業員間で差を作らない配慮が必要

ーー手続きや仕組み上、どこに注意すればいいのでしょうか?


例えば、以下の2点ですね。


(1)会社とヨガ教室との間で直接申込や契約を行い、会社から利用料を直接ヨガ教室に振り込む


(2)会社内で福利厚生規程及び利用規程等をつくっておき、役員だけのものでなく、従業員のための健康維持、仕事の集中力向上、心的ストレスの解消を目的とする出張レッスン教室である旨を規程に明確にしておく(レッスン場所も明確にしておく)


なお、従業員の福利厚生用なら支払金額も常識的(社会通念上)なものになるはずですので、金額はあまり関係ありません。


同族会社の場合は、特に役員や親族関係者のみのためになってしまう傾向にあるため、一般従業員・役員に対する公平な費用支出であることが必要です。


本人負担金を徴収するにしても、役員、従業員間で差をつくらない等の配慮が必要です。特定の役員、親族関係者のみに利用を限定すると、役員賞与課税や交際費課税を受ける可能性があります。


いずれにせよ、一般従業員の利用を経営者側(法人)が認め得るものであるかどうかが、最終的に課税庁側が経費として認めてくれるかどうかの一つの判断基準となると考えられます。


【取材協力税理士】


藤井 一弘 (ふじい・かずひろ)税理士


税理士・行政書士として、デリヘル、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の税務顧問やコンサルタントを手がける。税務署・国税局の税務調査・査察関連の対応歴35年。税務調査の立ち会いはもちろん、突然の無予告調査対応、納税額、納付計画の代理交渉の実績多数。また、性風俗営業・風俗営業の警察許可申請や風俗業者の社会保険手続の実績も多数有り。日々、全国からナイトビジネスについての相談が寄せられている。


事務所名:藤井一弘税理士事務所


事務所URL:http://www.deli-kaikei.com/


(弁護士ドットコムニュース)


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