「俺が辞めさせてやる」風俗嬢に600万円援助した男性、仕事再開を知り「金返せ」と激怒

3

2018年06月05日 10:32  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

風俗をやめることを条件に600万円も援助したのに、約束を破られた。ケジメとしてお金を返してほしいーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、このような投稿が寄せられました。


【関連記事:メンズエステで客が「性行為」持ちかけて迷惑…会話を無断録音して証拠として出せる?】


相談者の男性は6年前、風俗嬢である女性と知り合いました。当時、彼女は看護大生で多額の借金を抱えていると聞いたため、男性は「借金を完済したら2度と風俗では働かない」という約束をして、借金や食事代、旅行代など計600万円を援助してきました。


ところが相談者は先月、約束を破って風俗で働いている彼女を見つけてしまいました。男性は「騙された慰謝料含めてどの程度取れるものなのでしょうか?」と尋ねています。援助したお金は返してもらえるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。


●600万円は「贈与に該当すると考えるべき」

「今回の相談者が行った『援助』をどのように解釈すべきかが、まずは問題となります」


寺林弁護士はそう話します。男性がこれまで女性に援助してきた600万円は、どのように捉えるべきでしょうか。


「一見貸金であるようにも思えますが、返済に関する約束はないようですし、借用書もないようです。ですから、今回の件は、『お金をあげた』、つまり、贈与に該当すると考えるべきでしょう」


●相手に渡したお金を「取り戻すことはできない」

では、贈与したお金は、返してもらうことができるのでしょうか。


「民法という法律では、『書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる』(550条)と定められています。今回の件では、お金を援助するにあたって、相談者と女性との間で書面を取り交わした形跡はなさそうです。そうすると、相談者は贈与を撤回して、お金を返してもらうことができるようにも思えます。


しかし、民法は、同時に『ただし、履行の終わった部分については、この限りではない』と定めており、書面を交わさずに行った贈与でも、既に一部ないし全部が履行されている場合には、撤回することはできないとしているのです


相談者は、既に600万円を女性に手渡し済みですから、贈与の履行が終わっていると考えざるを得ません。そうすると、撤回することはできませんので、お金を取り戻すことはできません。


今回の女性のような手口で、お金を他人からせしめるやり方は、決して少なくありません。


そして、気安く手渡したお金が戻ってくることも、まずありません。『かわいそうな話』の裏には何かあるかもしれないと、警戒することが必要です」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:ともえ法律事務所
事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/


このニュースに関するつぶやき

  • そもそも、どうしても不満があるなら民事でのカネは諦めて刑事の詐欺でいくやろ。
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(1件)

前日のランキングへ

ニュース設定