秋から冬にかけていろいろな病気が流行る季節がやってきます。
保育園、幼稚園などお子さんが集団で過ごす場では、感染症が広がりやすい危険があります。そこで、感染しやすい、流行しやすい病気については「学校保健法」という法律で、登園や出席を医師が指示するまで停止することが決まっています。
医学博士の川上智史先生の監修のもとに、学校保健法で決められている、登園停止(出席停止)が決められている感染症について解説します。
登園(登校)が禁止される病気(感染症)は「学校保健安全法18条」に定められており、それらは第1〜3種に分けられます(※1)。
学校感染症第1種は、エボラ出血熱など怖いけど馴染みのない病気なので、ここでは割愛します。
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学校感染症第2種は、インフルエンザなど、子どもがよくかかるお馴染みの病気です。主な感染経路が咳やくしゃみなので、放置していると、集団生活している人たちに一気に感染してしまう可能性があるため、登園が禁止されています。
感染期間は発熱後3〜4日です。発症後5日を経過し、解熱後2日(幼児の場合は3日)を経過するまでは、たとえ熱が下がって元気になっても登園停止となります(※1)。
耳下腺の腫れが発現して5日経過し、かつ体調が良好になるまでは登園禁止です。
潜伏期間が比較的長い感染症なので、症状消失後、登園してよいかどうかは医師の判断で決まりますが、基本的には上記の日数でおさまる場合が多いようです。
溶連菌感染症は、以前は第二種に含まれていましたが、平成30年度では第三種感染症に含まれており、出席停止とすべきかどうかは、感染の恐れがないかを医師が判断したうえで決めることとなります(※1)。
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学校感染症第3種とは、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のあるものと定義されています。
小学校に上がると、病名の一覧が配布されることもあるようです。
冬にかかりやすい3種の病気は下記のようになります。
リンゴ病は感染後、10日〜20日の潜伏期間後に症状が現れますが、症状の発疹が出たころには感染力がほとんどないとされています。
登園(登校)の目安は体力が回復した場合ですが、発症したときには感染力がほとんどないので、発疹があっても体力があれば登園(登校)が可能と判断される場合もあります。
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感染期間は、便中に菌がいる間になります。こちらの病気の登園再開の条件は、症状が治まり、医師が出席を許可することです。
ほかの感染症と違い、目で見て感染期間が終了しているか否かを判断することが難しい上に、感染力が強いため、必ず医師に菌の有無を診断してもらうことが求められます。
潜伏期間は2〜3週間で、発症後は発熱や頭痛、咳がでて、解熱後も咳は3〜4週間続くことが多いです。
感染期間が長いことが特徴で、出席停止解除の条件は、感染の恐れがないと医師が判断することです。
よく知られているノロウィルス、ロタウイルスがこれに当てはまります。
感染期間は平均1日〜2日。嘔吐、下痢が治まり、通常の食事が摂れて、体力が回復すれば登園OKとなるケースが多いようです。
すべての感染症に共通なのは、症状が落ち着いたら、必ずもう1度医師に診てもらって、登園しても良いかどうかの診断をしてもらうことです。
特に、第3種感染症は、登園停止が解除される具体的な日数の指定がなく、登園再開に医師の許可がいることが大きな特徴となります。
園によっては、園独自の用紙に登園停止解除である旨を書いてもらわなければならないところもあるようです。
何度も病院に足を運ぶことで、新たな感染症をもらってしまう可能性があるので、あらかじめ、園側に確認しておくと良いでしょう。
集団生活をしていると、注意していても感染症をもらってきやすいものです。
なるべく感染症にかからないようにするためにも、手洗いやうがいといった基本的な感染予防法はお子さんだけでなく、家族みんなで徹底していきたいものですね。
【監修者・医学博士 川上智史 先生のコメント】
菌やウイルスは目で見えないものです。それゆえどのように体に侵入してくるかわかりません。
子どもも大人もみんな呼吸をします。呼吸をするということは菌やウイルスを身体に取り入れてしまうということです。
また子どもはお友達とよく遊ぶので、意外と飛沫感染が多いものです。少しでも感染症のリスクを低下させるために、手洗い・うがいをお家に帰ってきてからさせるように徹底し、異変を察知したらすぐに小児科にかかるようにしましょう。
(2016年11月08日の記事を再編集して掲載しています)
※本サイトにおける医師および各専門家による情報提供は、診断行為や治療に代わるものではなく、正確性や有効性を保証するものでもありません。また、医学の進歩により、常に最新の情報とは限りません。個別の症状について診断・治療を求める場合は、医師より適切な診断と治療を受けてください。
【画像・参考】
※ Yuganov Konstantin, Ilike, Evgeny Atamanenko / Shutterstock
※1 学校感染症の種類 (学校保健安全法施行規則第 18 条) – 京都府教育委員会
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