保育園「市職員の子」優遇か…補助金交付めぐり多摩市「広範な裁量権ある」原告は反論

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2018年10月09日 18:22  弁護士ドットコム

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東京都多摩市の認可保育園に、市職員の子を優遇して入園させたとして住民訴訟になっている問題は10月9日、東京地裁で弁論が開かれた。保育園への補助金の交付決定について「多摩市に広範な裁量権を認めていることは明らか」とする被告・多摩市に対し、原告は「基準を明示しており、市長の裁量の余地を残すように規定していない」と指摘した。次回期日は11月20日。


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●原告は現役の多摩市職員

原告は現役の多摩市職員(代理人=加藤博太郎弁護士)。かつて保育行政を担当する課に在籍し、厳格なルールのもと保護者に公平に向き合い、泣かれたり怒られたりした経験がある。それだけに「職員の子を優遇することは過去に断ってきた家庭に説明がつかない」と、多摩市の対応を問題視している。


この裁判では、市職員の子を入園させたことで補助金を受ける面積基準を満たさなくなったのに、担当課長が交付を続けたことは違法だと原告が訴えている(額は計約456万円)。しばらく経ってから、市は補助金交付に関わる要綱で「5平方メートル」としていた部分を「おおむね5平方メートル」と改正。さかのぼって適用し、補助金交付を「追認」した。(この問題の経緯は記事末尾をご覧ください)


●多摩市「遡求適用で不利益なく、何の違法性もない」

これまでに多摩市は、面積基準を満たさないまま交付がされたことは認めつつ「自治体(多摩市)に裁量権があることは明らか」だと反論していた。10月9日の弁論で原告は、「5平方メートル以上の有効面積があること」と基準が明示されており、「市長の裁量の余地を残すように規定していない」と指摘した。


また、多摩市の「要綱は内部的な給付基準を定めたものにすぎず、法的拘束力はない」などとする反論に対しても、原告は解釈を誤っていると再反論。条例の委任を受けたり、補助金を受ける者は要綱の基準に基づいて必要な手続きを定めるとされていたりすることなどを挙げ、「条例の委任に基づく法的拘束力のある規範である」とした。


さらに、要綱をさかのぼって改正したことについて、多摩市は「適用されるものにとって不利益とならなければ許される」とし、「何の違法性もない」と反論している。この点について原告は「遡求適用自体は、一度築かれた過去の法律関係を覆すことであり、法的安定性の点から好ましいものではない」と指摘。補助金交付の違法性の追及をかわすためで、「不当な目的を有していたといえる」とした。


●裁判長「ご検討を」、多摩市に回答要請

閉廷前、裁判長は原告に対し、補助金の交付が違法だった場合、条例の施行規則など何を根拠に「補助金の返還」を求めることができるのかについて補充して説明するよう要請した。同時に多摩市に対しては、原告が釈明を求めている次の3点について回答するよう求めた。


(1)多摩市は本件以外に補助金の交付要件を遡求改正したことはあるか(2)2014年11月時点において、本件保育園を希望する46点以上(本件で優遇して入園したとされる児童は45点)の児童がいたか。2歳児に本件保育園を希望する46点の児童がいたのではないか(3)被告が担当課長と担当課主査(ともに当時)に「補助金の交付を決定する権限がなかった」と主張するのは二人の責任を否定する趣旨か


裁判長からこの3点について次回期日での回答を求められた多摩市は当初、「回答の有無を含めて検討させていただく」と応じた。だが、裁判長は首をひねり、「1は客観的な事実の確認で、2は本件と関係する事実の確認で、3は趣旨の確認なので、ご検討を」と再度要請。多摩市は「わかりました、はい」と応じた。


<この問題の経緯は概ね以下のとおり>


・2014年11月、多摩市の子育て支援課長が、認可保育園に市職員の子ども(0歳児)の入園を求め、保育園側がいったん断ったのに最終的に入園させた(同年12月。他に入園できる点数が高い子どもがいたとされる)。子どもの両親はともに市職員で、母親が重い病気を患ったため父親が上司に相談したことがきっかけという。母親はその後、亡くなった。


・保育園側が断ったのは、定員をオーバーすると市の補助金を受ける基準を満たさないため。ところが、課長は補助金を4カ月にわたって計約456万円支出。その後、市は補助金支給に関わる要綱で「5平方メートル」としていた部分を「おおむね5平方メートル」と改正。さかのぼって適用することにし、課長による補助金の交付を「追認」した。


・市は2016年9月、課長が慎重な手続きを怠り、経過記録の作成も怠ったなどとして、懲戒処分(戒告)にした。今回の裁判で原告は、約456万円の補助金は違法な公金の支出であると主張し、市が補助金の返還を保育園に求めるよう請求。市は「適法な住民監査請求を経ていない今回の住民訴訟は、すみやかに却下すべき」としている。


(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama


(弁護士ドットコムニュース)


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  • 保育園側が、交付打ち切られる事態になれば閉園やむないので、訴訟取り下げてくださいと泣き脅してみればいいだろwwwwwwww
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