カルロス・ゴーン氏、ツイッター開設「保釈条件の範囲内」

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2019年04月03日 16:42  弁護士ドットコム

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会社法違反(特別背任)などの罪で逮捕・起訴された日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告人(65)が4月3日、ツイッターのアカウントを開設した。


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ゴーン氏は4月3日、「何が起きているのか真実をお話しする準備をしています。4月11日木曜日に記者会見をします」と日本語で投稿した。本人であることが確認された「認証バッジ」が付いている。



ゴーン氏は3月6日、東京拘置所から保釈されたが、インターネットの接続禁止が保釈条件の一つとされている。弁護人をつとめる弘中惇一郎弁護士の法律事務所ヒロナカは、弁護士ドットコムニュースに対して、ゴーン氏本人のアカウントであることを認めたうえで「保釈条件の範囲内でおこなっている」と説明した。



東京地検特捜部が、ゴーン氏を再逮捕する方針を固めたと報じられており、事態は混沌としてきている。



(弁護士ドットコムニュース)


このニュースに関するつぶやき

  • (;゜∀゜)イヤイヤイヤイヤ...基本的にオンラインは(アカン)やろ?→音声通話は出来るがデータ通信は出来ない携帯電話は良い、パソコンは(弁護士立ち会いで事務所内)使用可能が条件だろ?
    • イイネ!7
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